交通事故や暴行にあったとき
交通事故などによるケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
しかし、保険会社での手続きに時間がかかるなど事情がある場合には、治療を優先するため、国保を使うこともできます。
ただし、その場合には、必ず国保年金課国保係へ届出(第三者行為による傷病届など)をしていただくことが必要です。
国保が一時的に立て替えた治療費については、後日、市から加害者(保険会社)に請求して、返還していただくことになります。
提出書類
- 第三者行為による傷病届(被害届)(PDF:65KB)
- 交通事故証明(警察にて発行。原本又は保険会社が原本証明したもの)
- 事故発生状況報告書(PDF:93KB)
- 同意書(PDF:79KB)
- 【物件事故の場合】人身事故証明書入手不能理由書(PDF:95KB)
- 【福祉医療を受給している場合】 委任状兼同意書 (該当する福祉医療の書式をご利用ください)
子ども医療(PDF:59KB)、心身障害者医療(PDF:57KB)、母子・父子家庭医療(PDF:57KB)
※愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からもダウンロードすることができます。
記入例
- 第三者行為による傷病届(被害届)(PDF:94KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:126KB)
- 同意書(PDF:81KB)
- 【物件事故の場合】人身事故証明書入手不能理由書(PDF:130KB)
- 【福祉医療を受給している場合】 委任状兼同意書 (該当する福祉医療の書式をご利用ください)
子ども医療(PDF:73KB)、心身障害者医療(PDF:71KB)、母子・父子家庭医療(PDF:73KB)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主および被害者の印鑑(認め印)