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更新日:2023年4月20日

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金

安城市国民健康保険加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)について、傷病手当金を支給します。

支給を受けるには申請が必要です。

 

 

支給対象となる期間が「令和2年1月1日から令和3年12月31日」から「令和2年1月1日から令和5年5月7日」に変更となりました。

 

対象者

以下の条件を全て満たす方

1.安城市国民健康保険に加入している方

2.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた方で、その療養のため仕事を休まれた方

3.給与の支払いを受けている方(ただし、上記2の「療養のため仕事を休まれた期間」は除く。) 

※個人事業主等で、給与の支払いを受けていない方は対象となりません。

支給対象となる日

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため仕事を休んだ初日から起算して3日を経過した日(3日間連続で休んだ後、その次に休んだ日)以降で、仕事ができなかった期間のうち勤務を予定していた日

入院が続く場合などは、最長1年6か月間支給対象となります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象となる日数

 

給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額または不支給となります。

直近の継続した3か月間において、給与収入が無い場合は不支給となります。

1日あたりの支給額には上限があります。

複数の職場に就労されている場合は、その就労毎に支給額を計算します。

申請方法

申請を希望される場合は、下記お問い合わせまでお電話でご相談ください。

状況の聞き取りを行い、個別に申請方法などを案内させていただきます。その後、申請書などを郵送にてお送りしますので、ご記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

なお、申請に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間来庁での申請はご遠慮くださいますようお願いいたします。

 

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112