受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月25日
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事業として農業を行っている方が、農業で生じたごみ(例:出荷できなかった作物、収穫後の茎やつる、農地での刈草など)を、ごみ焼却施設に持ち込む場合、「廃棄物処理許可申請書」*が必要になります。ご記入の上、そのたびごとに環境クリーンセンター事務室へお越しください。その際に、搬入されるものを確認させていただきます。
家庭菜園など市場への出荷を伴わない場合については、家庭用可燃ごみとして処分できますので、直接、重さをはかるところへお進みください。
*廃棄物処理許可申請書・・・以下からダウンロードいただくか、環境クリーンセンター事務室で配布しています。
なお、プラスチック類(廃ビニール、防草シートなど)は産業廃棄物になるため、産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください。
一般社団法人 愛知県産業資源循環協会のウェブサイト ※会員検索から業者を選んでください。