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更新日:2024年2月7日
市では、平成23年4月1日より、「安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」において、ごみステーションに出された資源ごみを持ち去る行為を禁止しています。
ごみステーションに出された資源ごみは、市または市が委託した業者が収集・運搬します。これ以外の者の収集・運搬を禁止します。
(町内会や自治会などが、ごみステーションの清掃などをするための収集・運搬は除きます。)
缶、びん、プラスチック資源、古紙、古着、金属を含むもの、充電式小型家電(本体から電池類や小型充電式バッテリーが取り外せないもので、1辺が20センチメートル以下の大きさ)
20万円以下の罰金刑(両罰規定あり)
資源ごみを持ち去る者を発見したら、警告チラシや警告書、命令書を手渡します。それでも持ち去りをやめない場合、持ち去り者と持ち去りを命じた法人などを警察に告発します。
前日に資源ごみを出すと、持ち去り行為を誘発することになります。
持ち去り者を発見したら、清掃事業所または警察(110番)へ通報してください。その際は、発見した日時・場所・持ち去り者の特徴(車の場合は車種・ナンバーなど)を分かる範囲で連絡してください。
なお、持ち去り者へ声を掛けることや、制止することは、トラブルの原因となりますので、絶対にしないでください。
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