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更新日:2024年5月16日

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(受付終了)

第11回特別弔慰金とは

 先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として弔慰の意を表すものです。

 令和2年4月1日現在(基準日)において、遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族一人に対して支給されます。

支給内容

  • 額面25万円、5年償還(5万円/年×5年)の記名国債

支給要件

  1. 基準日において遺族年金等を受ける権利を有する遺族がいないこと。
  2. 戦没者等の死亡時に生存していたこと。(子については、死亡当時の胎児も含む)
  3. 上の2つの要件を満たす者で、次の支給順位表による先順位のご遺族お一人に支給されます。

【特別弔慰金の支給順位表】

順位

対象者

支給要件

1

 

弔慰金の受給権者

弔慰金の受給権者とみなされる者を含みます。

弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
  2. 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと

2

転給遺族

 戦没者等の死亡当時の胎児も含む。

3

父母

次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと

4

5

祖父母

6

兄弟姉妹

7

父母

上記順位(3~6)から除かれた者

8

9

祖父母

10

兄弟姉妹

11

上記以外の三親等内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者

12

上記以外の三親等内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者

 ※現在お墓を管理していることと、支給順位は関係ありません。

請求期限について

 第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、令和5年3月31日(金)が請求期限となっております。

 上記支給要件に該当する方で、請求をされていない場合は、お早めに請求していただきますようお願いします。

 前回請求者の方について

1 請求者の調整

 兄弟姉妹等の同順位者がいる場合は、その方にも受給権がありますので、あらかじめご遺族の皆様で請求者をお決めいただきますようお願いします。

2 請求者を前回請求者の方から変更する場合

 必要な戸籍等を確認しますので、まずは社会福祉課社会福祉係(北庁舎1階40番窓口)へお越しください。

3 前回請求者の方が引き続き請求される場合

 次のものをご持参いただき、社会福祉課社会福祉係(北庁舎1階40番窓口)へお越しください。

  • 請求者の方の令和2年4月1日現在の戸籍

   戦没者等の配偶者による請求 戸籍謄本

   それ以外の遺族による請求  戸籍抄本又は謄本

  • 印鑑

   郵便局の届出印を推奨しています。

  • 本人確認資料

   (1)請求者ご本人が来庁される場合

    ・ 請求者の本人確認資料(原本)

   (2)請求者ご本人が来庁できない場合(次の両方必要)

    ・ 請求者の本人確認資料(写しも可)

    ・ 代理人の本人確認資料(原本)

  ※ 本人確認資料について

   (1)請求者の本人確認資料

    ・令和2年4月1日現在の戸籍に加え、「代理人の本人確認資料」の①~③のうちいずれか1点

   (2)代理人の本人確認資料

    ①写真入りの官公庁発行資料は1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

    ②写真無しの官公庁発行資料で、氏名の他に生年月日または住所記載のものは2点(医療被保険証、介護被保険証、年金手帳等)

    ③上記「②」が1点ある場合は、官公庁以外が発行した、氏名の他に生年月日、住所、顔写真いずれか記載の資料1点(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

   (3)その他

    ・本人確認資料は、市でコピーをしたうえ県に進達します。

  新規請求者の方について

 遺族年金等を受ける権利を有する方や前回請求者の方が亡くなった場合、別の遺族の方が請求できる可能性があります。上記支給要件をご確認いただき、受給権者に該当する可能性がある場合、まずは社会福祉課社会福祉係(北庁舎1階40番窓口)へお越しください。

請求者ご本人が来庁できない場合

 施設に入所中であるなど、請求者ご本人が来庁できない場合は、代理人による請求手続も可能です。代理人による請求手続をする場合は、次の委任状に必要事項をご記入のうえご持参ください。

請求書の受付から国債の交付までの期間

  • 国債の支給まで半年以上かかります。
  • 過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、請求書類に記載内容の不備や不足書類がある場合などは審査に時間がかかる場合があります。
  • 戦没者等の除籍時の本籍が愛知県以外の場合は、除籍時の本籍地の都道府県で審査を行うため、さらに時間がかかる場合があります。

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お問い合わせ

福祉部社会福祉課社会福祉係
電話番号:0566-71-2262   ファクス番号:0566-74-6789