ここから本文です。
更新日:2022年8月12日
令和4年8月1日から自動車運転免許取得事業の対象者要件にあります手帳の種類につきまして、身体障害者手帳に加え、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者も対象者要件を満たすこととなります。
地域生活支援事業として、障害者が就労等に伴い、普通自動車免許を取得する場合において、 その取得費の一部を扶助することにより、障害者の社会活動への参加の促進を図ります。
扶助対象になるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者。(安城市が所管するものの交付を受けている者。)
2.就労、通院、通学等のために免許を取得した者。
3.免許取得日から申請を行う日まで引き続き安城市内に住所を有する者。
4.自動車教習所において、技能を習得し、免許を取得した者(限定解除をした者を含む。)。ただし、免許の取得後、障害者と
なり臨時適性検査により免許の更新をしようとする者を除く。
免許の取得(限定解除を含む。)をするための教習に要した経費の額に3分の2を乗じて得た額が扶助されます。
その額が10万円を超えるときは、10万円が扶助されます。
扶助されるのは、1人につき1回限りです。
免許の取得後6カ月以内に以下の必要書類を持参の上、障害福祉課にて手続きを行ってください。
1.安城市自動車運転免許取得費扶助申請書(PDF:72KB)
2.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
3.自動車運転免許証
4.免許の取得に要した経費を明らかにしたもの(領収書及び支払明細書)
5.申請者本人の口座が分かるもの(預金通帳など)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ