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更新日:2023年7月10日

その他のサービス

在宅生活の支援

家具転倒防止器具取付事業

サービス内容

地震発生時における家具の転倒による事故を防止するため、高齢者世帯などを対象に家具を固定する器具の取り付けを無料で行い、安心して生活のできる環境を整備します。

利用対象者

次の1、2のいずれかに該当する世帯
1.65歳以上の人のみの世帯
2.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、同居者にこれらの手帳の交付を受けていない18歳以上65歳未満の人がいない世帯

対象となる家具

家の中でも利用頻度の高い寝室、居間等の家具(洋服ダンス、和ダンスや書棚など)

利用回数と利用時間

1世帯につき年1回。取り付けは、二人体制で行い、1回当たり2時間以内とします。

取り付け業者

公益社団法人安城市シルバー人材センター

実施の条件

1.借家の場合は、転倒防止金具の取り付けるときに、賃貸者の承諾を得ること。
2.釘・ネジ・L型金具などを使用し、固定できること。
3.取り付けた後は、家具の移動や取り外しをしないこと。
4.故意や過失によるものを除き、転倒防止器具を取り付けたことによって被った損害の賠償をしないこと。
5.災害時などに取り付け家具の転倒事故が発生しても市に補償等を請求しないこと。
※詳しくはお問合せください。

窓口・手続き

利用対象者1.高齢福祉課高齢福祉係Tel71-2223

利用対象者2.障害福祉課障害福祉係Tel71-2225

事前に、申請書の提出が必要

家具転倒防止器具取付申請書(PDF:37KB)

家具転倒防止器具取付けに係る確約書(PDF:26KB)

家具転倒防止器具取付けに係る承諾書(PDF:22KB)

費用負担

無料。ただし、取り付け金具などの材料費は全額個人負担(生活保護世帯は除く。)となります。

 住宅用火災警報器取付事業

サービス内容

火災発生時における逃げ遅れの防止のため、ひとり暮らし高齢者などを対象に台所と寝室(2階に寝室がある場合は、階段にも必要)に住宅用火災警報器を取り付け、安心して生活できる環境を整備します。

利用対象者

次の1、2のいずれかに該当する人
1.65歳以上のひとり暮らし高齢者(認定者)
2.身体障害者手帳1級~2級又は療育手帳A判定を所持している人で、同居者にこれらの手帳の交付を受けていない18歳以上65歳未満の人がいない人

利用個数

1世帯につき最大3個まで。

取り付け業者

公益社団法人安城市シルバー人材センター

実施の条件

1.借家などの場合は、火災警報器を取り付けるときに、賃貸者の承諾を得ること。
2.釘・ネジ・金具などを使用し、固定できること。
※詳しくはお問合せください。

窓口・手続き

利用対象者1.高齢福祉課高齢福祉係Tel71-2223

利用対象者2.障害福祉課障害福祉係Tel71-2225

事前に、申請書の提出が必要

住宅用火災警報器取付申請書(PDF:125KB)

費用負担

無料。ただし、取り外し、廃棄は自己負担になります。

住宅改修

サービス内容

下肢障害等がある人が、段差解消など住環境の改善を行うために必要な経費のうち、30万円(基準額)を限度に日常生活用具として給付します。

利用対象者

下肢障害、体幹機能障害、視覚障害3級以上の人及び乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の人

※特殊便器への取付工事のみの場合は上肢障害2級以上の人も対象となります。
※介護保険制度による住宅改修を行っていないことが条件となります。

対象工事

浴室、便所、台所等の改修、手すりの取り付け、屋内外の段差解消等

窓口・手続き

障害福祉課障害給付係Tel71-2259(改修工事を行う前に申請手続き等が必要です)

費用負担

基準額以内の場合、自己負担は原則1割負担です(市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は自己負担はありません)。

基準額以上の改修を希望される場合は、差額分は全額自己負担となります。

世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付の対象外となります。

声の広報

サービス内容

広報あんじょうをCDに録音し、各号ごとに視覚障害者の家に送付します。
録音は、音訳サークル「ひびきの会」に協力してもらっています。

利用対象者

視覚障害者

窓口・手続き

安城市社会福祉協議会Tel77-2941

事前に、電話など連絡が必要です。

費用負担

無料

点字図書の貸し出し

サービス内容

総合福祉センターの図書点字ライブラリーで点字図書の閲覧や貸し出しを受けられます。
点字図書の作成は、安城点訳サークル「きつつき会」に協力してもらっています。

利用対象者

視覚障害者

手続き

安城市総合福祉センターTel77-7888

事前に、電話など連絡が必要です。

費用負担

無料

 訪問理容サービス

サービス内容

理髪店に通うことが困難な障害者又は在宅ねたきり高齢者などの自宅に訪問し、散髪を行います。

利用できる施設

安城理容組合加入店。申請時に店名と連絡先をお伝えします。

利用対象者

次の1、2のいずれかに該当する人
1.在宅ねたきり高齢者等として市の認定を受けている人
2.在宅で下肢・体幹1級の身体障害者手帳の交付を受けている人

利用回数 年間最大6回まで

窓口・手続き

利用対象者1.高齢福祉課高齢福祉係71-2223

利用対象者2.障害福祉課障害福祉係71-2225

事前に、申請書の提出が必要。日程調整などは各自で理髪店に行ってもらいます。

ねたきり高齢者等訪問理容サービス事業利用申請書(PDF:87KB)

費用負担

理容料金及び出張等の費用の額に相当する料金から市助成額(1,000円※)を控除した額
※非課税世帯の場合、市助成額は大人4,700円、中学生3,750円、小学生以下3,300円を上限とし、最低自己負担額は大人400円、中学生350円、小学生以下300円となります。

 

社会生活の支援

中途視覚障害者への生活訓練

サービス内容

社会参加と自立更生に向けて歩行訓練士によるリハビリテーションを実施します。白杖を利用した歩行訓練と身辺処理や調理などの日常生活訓練。自宅とその周辺で訓練を行います。

利用対象者

中途視覚障害者

窓口・手続き

障害福祉課障害福祉係71-2225

事前に、申請書の提出が必要です。

中途視覚障害者生活訓練士派遣事業申請書(PDF:80KB)

費用負担

無料

※訓練中の公共交通機関の運賃及び施設利用料等の経費は自己負担となります。

徘徊知的障害者(児)家族への支援事業

サービス内容

徘徊の症状がみられる知的障害者(児)に対して所在が不明となったときに備え、位置情報を提供する機器を貸し出します。

利用対象者

療育手帳のある知的障害者(児)を在宅で介護している家族

窓口・手続き

障害福祉課障害福祉係Tel71-2225

事前に、本人の写真を持って申請書を提出していただきます。

徘徊知的障害者(児)家族支援事業利用申請書(PDF:117KB)

費用負担

情報受信料は無料。ただし、緊急出動を要請すると、1回当たり10,000円(税別)の自己負担金がかかります。

災害時情報伝達手段「インターネットFAX(iFAX)」の利用

サービス内容

災害時に市役所ファックスから障害者宅のファックスへ送信します。

利用対象者

聴覚障害者で身体障害者手帳1~6級所持者

窓口・手続き

障害福祉課障害福祉係Tel71-2225

事前に、申請書の提出が必要です。

インターネットFAX(iFAX)の利用登録申込書(新規)(PDF:88KB)

インターネットFAX(iFAX)の利用登録申込書(変更)(PDF:80KB)

費用負担

無料

身体障害者デイサービス(講座型)

サービス内容

在宅障害者の自立を図るとともに生きがいを高め、教養・趣味等の講座を通じ、必要な技術や学習を身に付け、あわせて在宅障害者の相互交流を図ります。

利用できる施設

安城市総合福祉センター

利用対象者

原則として、市内に居住し、就労が困難な在宅の18歳以上の障害者及びその介護者、高齢者(おおむね60歳以上の者)

窓口・手続き

総合福祉センター(外部リンク)

通常3月に申込となりますが、定員に空きがあれば随時申込可能です。

費用負担

原則として無料。ただし、教材費は実費負担。

 

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225  

福祉部障害福祉課障害給付係
電話番号:0566-71-2259