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更新日:2021年7月6日
サービス内容 |
地震発生時における家具の転倒による事故を防止するため、高齢者世帯などを対象に家具を固定する器具の取り付けを無料で行い、安心して生活のできる環境を整備します。 |
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利用対象者 |
次の1、2のいずれかに該当する世帯 |
対象となる家具 |
家の中でも利用頻度の高い寝室、居間等の家具(洋服ダンス、和ダンスや書棚など) |
利用回数と利用時間 |
1世帯につき年1回。取り付けは、二人体制で行い、1回当たり2時間以内とします。 |
取り付け業者 |
公益社団法人安城市シルバー人材センター |
実施の条件 |
1.借家の場合は、転倒防止金具の取り付けるときに、賃貸者の承諾が必要です。 |
窓口・手続き |
高齢福祉課高齢福祉係または障害福祉課障害福祉係 事前に、申請書の提出が必要 |
費用負担 |
無料。ただし、取り付け金具などの材料費は全額個人負担(生活保護世帯は除く。)となります。 |
サービス内容 |
火災発生時における逃げ遅れの防止のため、ひとり暮らし高齢者などを対象に台所と寝室(2階に寝室がある場合は、階段にも必要)に住宅用火災警報器を取り付け、安心して生活できる環境を整備します。 |
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利用対象者 |
次の1、2のいずれかに該当する人 |
利用回数 |
1世帯につき最大3個まで。 |
取り付け業者 |
公益社団法人安城市シルバー人材センター |
実施の条件 |
1.借家などの場合は、火災警報器を取り付けるときに、賃貸者の承諾が必要です。 |
窓口・手続き |
高齢福祉課高齢福祉係または障害福祉課障害福祉係 事前に申請書の提出が必要 |
費用負担 |
無料。ただし、取り外し、廃棄は自己負担になります。 |
サービス内容 |
身体に重度の障害がある人が、段差解消など住環境の改善を行うために必要な経費のうち、30万円を限度に助成します。 |
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利用対象者 |
下肢や体幹機能障害、視覚障害、乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障害1~3級 |
対象工事 |
浴室、便所、台所等の改修(住宅改修チラシ(PDF:205KB)) |
窓口・手続き |
障害福祉課障害給付係(改修工事を行う前に申請手続き等が必要です) |
費用負担 |
価格に応じ定率一割負担 |
サービス内容 |
広報あんじょうをCDに録音し、各号ごとに視覚障害者の家に送付します。 |
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利用対象者 |
視覚障害者 |
窓口・手続き |
社会福祉協議会 事前に、電話(Tel77-2941)など連絡が必要です。 |
費用負担 |
無料 |
サービス内容 |
総合福祉センターの図書点字ライブラリーで点字図書の閲覧や貸し出しを受けられます。 |
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利用対象者 |
視覚障害者 |
手続き |
安城市総合福祉センター 事前に、電話確認(Tel77-7888)の上、申し出てください。 |
費用負担 |
無料 |
サービス内容 |
理髪店に通うことが困難な障害者に対して、在宅ねたきり高齢者などの自宅に訪問し、散髪を行います。年間6枚まで |
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利用できる施設 |
安城市内の理髪店組合加入店。申請時に店の名と連絡先は説明します。 |
利用対象者 |
次の1、2のいずれかに該当する人 |
窓口・手続き |
高齢福祉課高齢福祉係または障害福祉課障害福祉係 事前に、申請書の提出が必要。日程調整などは各自で理髪店に行ってもらいます。 |
費用負担 |
理容料金及び出張等の費用の額に相当する料金から市助成額(1,000円※)を控除した額 |
サービス内容 |
社会参加と自立更生に向けて歩行訓練士によるリハビリテーションを実施します。白杖を利用した歩行訓練と身辺処理や調理などの日常生活訓練。自宅とその周辺で訓練を行います。 |
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利用対象者 |
中途視覚障害者 |
窓口・手続き |
障害福祉課 事前に、申請書の提出が必要です。 |
費用負担 |
無料 |
サービス内容 |
徘徊の症状がみられる知的障害者(児)に対して所在が不明となったときに備え、位置情報を提供する機器を貸し出します。 |
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利用対象者 |
療育手帳のある知的障害者(児)を在宅で介護している家族 |
窓口・手続き |
障害福祉課 事前に、本人の写真を持って申請書を提出していただきます。 |
費用負担 |
情報受信料は無料。ただし、緊急出動を要請すると、1回当たり10,000円(税別)の自己負担金がかかります。 |
サービス内容 |
災害時に市役所ファックスから障害者宅のファックスへ送信します。 |
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利用対象者 |
聴覚障害者で身体障害者手帳1~6級所持者 |
窓口・手続き |
障害福祉課 事前に、申請書の提出が必要です。 |
費用負担 |
無料 |
サービス内容 |
市長申立てにより後見人等を選任し、本人に代わり介護や障害福祉サービスに関する契約を結びます。 また、審判請求費用や成年後見人等の報酬費用を助成します。 |
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利用対象者 |
サービス等を利用している人若しくは利用しようとする人で、本人に判断能力がなく、配偶者や親族などがいない人 審判請求費用、成年後見人等の報酬助成の対象者については、成年後見制度についてをご確認ください。 |
窓口・手続き |
障害福祉課 (市長申立てについては、事前相談のうえ必要性を判断します。) 審判請求費用、成年後見人等の報酬助成については、必要書類を提出のうえ申請書の提出が必要です。 |
費用負担 |
市長申立てによる審判請求費用については、所得や収入状況に応じて、後日実費請求する場合があります。 |
サービス内容 |
雇用促進と職場への定着を図るため、事業経営者等に委託し、生活指導や技能習得訓練を行います。 |
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利用対象者 |
知的障害者 |
窓口・手続き |
障害福祉課 事前相談のうえ、受け入れ先などを選定し、依頼します。 |
費用負担 |
無料 |
サービス内容 |
在宅障害者の自立を図るとともに生きがいを高め、教養・趣味等の講座を通じ、必要な技術や学習を身に付け、あわせて在宅障害者の相互交流を図ります。 |
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利用できる施設 |
総合福祉センター。絵画、陶芸、書道、煎茶、抹茶など9講座。月1~2回の割りで年間を通じて開催。 |
利用対象者 |
原則として、市内に居住し、就労が困難な在宅の18歳以上の障害者及びその介護者、高齢者(おおむね60歳以上の者) |
窓口・手続き |
通常3月に申込となりますが、定員に空きがあれば随時申込 |
費用負担 |
原則として無料。ただし、教材費は実費負担 |
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