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更新日:2024年5月15日

障害者差別解消法が施行されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。

この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社・お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取り組みとして、「障害を理由とする差別の禁止」を求めています。

「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。対象となる障害のある人は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などで、日常生活や社会生活が困難になっている人です。(障害者手帳を持っていない人も含みます。)

なお、行政機関や事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論は、この法律の対象外となっています。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別解消の推進に関する対応指針(内閣府ホームページ)(外部リンク)

障害を理由とする差別って何?

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取り扱い)。

また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、筆談や読み上げなど、配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。(合理的配慮の不提供)。

(※)障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

障害を理由とする差別の解消に関する対応要領

市職員が適切に対応するため職員対応要領を作成しました。

職員対応要領(PDF:130KB)

別表(PDF:185KB)

付表(PDF:447KB)

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページもご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府ホームページ)(外部リンク)

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225   ファクス番号:0566-76-1112