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更新日:2024年5月15日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社・お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取り組みとして、「障害を理由とする差別の禁止」を求めています。
「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。対象となる障害のある人は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などで、日常生活や社会生活が困難になっている人です。(障害者手帳を持っていない人も含みます。)
なお、行政機関や事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論は、この法律の対象外となっています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取り扱い)。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、筆談や読み上げなど、配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。(合理的配慮の不提供)。
(※)障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
市職員が適切に対応するため職員対応要領を作成しました。
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページもご覧ください。
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