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更新日:2023年2月20日
サービス内容 |
障害者の方が有料道路を通行される場合、料金が半額になる制度です。 |
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利用対象自動車・利用対象者 |
対象自動車:障害者1人に1台のみ。(乗車定員が10人以下で、自家用のもの。本人または同居の親族等の名義に限る。) 対象者: 1.本人が運転する場合 全ての身体障害者手帳所持者 2.本人以外が運転する場合 身体障害者手帳または療育手帳のうち、第1種の記載がある手帳所持者 |
窓口・手続き |
障害福祉課(北庁舎1階:38番窓口) 事前に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。該当すれば、障害者手帳に自動車登録番号や割引有効期限が記載されます。 持ち物: 1.ETCを利用しない場合 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証 2.ETCを利用する場合 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証、 ETCカード(障害者本人の名義のものに限る。ただし、障害者が未成年の場合は親権者のものも可。)ETCセットアップ証明書 |
サービス内容 |
障害者本人が医療機関への通院等のためにタクシーを利用する場合、安城市障害者福祉タクシー料金助成利用券により、その料金の一部を助成します。 また、タクシー料金助成とは別に、障害者手帳の交付者がタクシーを利用する場合、タクシー会社によっては、迎車料等を除く規定料金の1割が割引となる場合があります。詳しくは、各タクシー会社にご確認ください。 令和5年度分障害者福祉タクシー料金助成利用券は、令和5年3月22日(水曜日)から交付を開始します。 なお、3月中に交付を受けても、令和5年度分の利用券が使用できるのは令和5年4月1日からです。 ※令和4年度分の交付を受けている方は、3月下旬に障害福祉課より郵送(普通郵便)にて交付しますので、申請は不要です。ただし、利用券の種別等を変更される場合や2冊目の交付希望の場合は改めて窓口で申請してください。 |
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交付対象者 |
本市に住民票があり、以下の障害者手帳を所持している人 身体障害者手帳(1級~3級)・療育手帳(A・B判定)・精神障害者保健福祉手帳(1・2級) 令和4年度分から、障害者手帳を所持していることによる県の自動車税・市の軽自動車税の減免措置を受けている方でも、安城市障害者タクシー料金助成利用券の交付対象になりました。 |
次年度以降の交付について |
令和5年度分から、郵送による交付を始めます。 令和4年度以降に窓口で安城市障害者福祉タクシー料金助成利用券の申請をされた方は、次年度分から、毎年3月下旬に次年度分利用券を障害福祉課から継続的に郵送による交付を行いますので、以下の条件に変更がなければ、窓口での交付申請が不要になります。 継続的な郵送交付の該当条件
条件に変更のある場合は、改めて窓口で申請してください。 また、条件に当てはまらなくなった場合、継続的な郵送交付が不要の場合は、利用廃止届の提出が必要です。 |
窓口・手続き |
利用には事前に、タクシー料金助成利用券の交付申請が必要です。障害者手帳を持って、障害福祉課窓口へお越しください。 ただし、長期の治療や透析などのため週2回以上、かつ2か月以上継続した通院が必要な人については、通っている医療機関の医師が証明した(2)通院報告書(用紙は障害福祉課の窓口、または下記からダウンロードできます。)を提出していただくことにより、2冊目を交付します。2冊目の枚数は通院報告書提出月の枚数と同数です。 令和5年度分以降、障害福祉課から継続的な利用券の郵送交付を開始しますが、交付の条件に当てはまらなくなった場合、郵送交付が不要な場合は(3)の利用廃止届を提出してください。 (1)障害者福祉タクシー料金助成事業交付申請書(PDF:45KB) |
タクシー事業者へのお知らせ | 年度途中での安城市障害者福祉タクシー料金助成事業の業者登録につきましては、申し込みをした月の翌々月の初日からの登録となります。ただし、タクシー券に業者名を掲載するには、前年の12月までの申し込みが必要です。(12月までに申し込みをすると、翌年の4月1日(新年度)からのタクシー券に業者名を掲載することができます。) |
サービス内容 |
障害者本人と介護者が鉄道を利用する場合で、身体障害者手帳や療育手帳などを提示することにより、料金の5割の割引を受けることができる制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳、療育手帳所持者及びその介護者 |
手続き |
各公共交通機関の乗車券購入時に障害者手帳の提示が必要です。 |
サービス内容 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者及びその介護者が定期航空航路の国内線区間を利用する場合に、航空旅客運賃が割引されます。 |
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利用対象者 |
12歳以上の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者及びその介護者 |
手続き |
療育手帳所持者は証明印が必要ですので、市役所障害福祉課へお越しください。 乗車券購入時に障害者手帳の提示が必要です。 詳しくは、各航空会社へお問い合わせください。 |
サービス内容 |
障害者本人が就労、通院、通学等のため免許を取得しようとする場合に、習得に要する費用のうち、対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)を補助する制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者 |
窓口・手続き |
障害福祉課 手続きなど詳細については、こちら(PDF:276KB)をご覧ください。 |
※令和4年8月1日から、利用対象者を身体障害者手帳に加え、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者に拡大しました。
サービス内容 |
障害のある人が就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改造する必要がある場合に、その費用のうち10万円を限度に補助する制度です。ただし、所得制限があります。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳所持者(運転免許証に免許の条件が記載されている方) |
窓口・手続き |
障害福祉課・事前に業者の見積書、車検証、運転免許証(免許の条件等の欄に当該改造内容の記載があること)を持ってお越しください。すでに改造が完了している自動車に関しては、補助の対象となりませんのでご注意ください。 |
サービス内容 |
障害者本人が、許可証の交付を受けた自動車を利用する場合は、駐車禁止(法定禁止場所を除く)の標識の立っている場所であっても駐車することができる制度です。 |
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利用対象者 |
視覚(1~3級、4級の1)・聴覚(2級又は3級)・平衡(3級)・上肢(1級、2級の1又は2級の2)・下肢(1~4級)・体幹(1~3級)・脳原性上肢(1級又は2級)(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除く)・脳原性移動(1級又は2級)・心臓(1級又は3級)・じん臓(1級又は3級)・呼吸器(1級又は3級)・ぼうこう又は直腸(1級又は3級)・小腸(1級又は3級)・免疫(1~3級)・肝臓(1~3級)・療育手帳(A判定)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の方 【新規申請において指定医の意見書又は診断書が必要な障害区分】 視覚(4級の2)・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動(3級又は4級)・心臓(4級)・呼吸器(4級)・免疫(4級)の方 |
窓口・手続き |
警察署 事前に、許可証の交付申請が必要です。 詳しくは最寄りの警察署交通課へ |
サービス内容 |
安城市民で障害者手帳をお持ちの方があんくるバスを利用する際、乗車運賃を無料にします。 |
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対象者 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちで、75歳未満の安城市民及びその介助者(1名に限る。) |
窓口・手続き |
持ち物 ※どちらかを提示しない場合、運賃は無料となりません。
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ご利用上の注意 | あんくるバスのみ運賃無料。路線バス(名鉄バス)の障害者割引については、名鉄バスにお問い合わせください。 |
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