成年後見制度
成年後見制度とは
精神障害、知的障害、認知症などにより判断能力が十分でない人(以下「本人」といいます。)の財産管理、介護サービス利用契約、施設利用契約などを、後見人等が代わりに行うことにより、本人の権利を保護し生活を支援する制度です。
後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め後見人を選任し契約しておく制度です。この契約は、公証役場において公正証書により締結します。
法定後見制度
判断能力が不十分になった場合に、本人、配偶者又は4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをすることで、判断力の程度に応じて「後見人」、「保佐人」又は「補助人」を選任します。
後見制度の概要については、以下をご覧ください。
なお、安城市に在住の方は、岡崎の家庭裁判所(名古屋家庭裁判所岡崎支部)に申立てをすることとなります。
相談窓口
日本司法書士センター(法テラス)(成年後見制度)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知支部
安城市後見支援センター(安城市社会福祉協議会)
成年後見支援事業
安城市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する相談や、家庭裁判所への申立て手続きについての相談・助言を行っています。
その他、成年後見制度についての講演会や勉強会なども行っています。詳しくは、安城市社会福祉協議会へお問い合わせください。
成年後見制度利用支援事業
市長申立て
安城市では、成年後見制度(法定後見制度)の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立てを行う4親等以内の親族がいない等の特別の理由がある場合に限り、市長が親族に代わり家庭裁判所への申立てを行う「市長申立て」を実施しています。
審判請求費用の助成
家庭裁判所に成年後見等開始の審判請求をされた人(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から、費用を負担することが困難と認められる人に対し、助成を行います。
- 対象者
審判の対象者(成年被後見人等になる予定の人。以下「審判対象者」といいます。)の申立人であって、審判対象者及び申立人のいずれもが、生活保護受給中又は、市民税非課税世帯で収入や資産が基準内の人等
※世帯の年間収入 [単身世帯] 150万円
[その他世帯] 世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
世帯の預貯金額 [単身世帯] 350万円
[その他世帯] 世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 助成額
住民票等の発行手数料、登記手数料、診断書手数料等、成年後見等開始の審判の申立てに要する費用
- 申請期間
成年後見等開始の審判の確定日から起算して、60日以内です。
- 必要書類
(1)成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2)審判が確定したことの分かる書類(登記事項証明書の写し、家庭裁判所が発行する審判確定証明書の写し等)
(3)審判が確定した後に、家庭裁判所に提出した財産目録等の写し
(4)審判の請求に係る費用を支払ったことを証する書類(領収書、切手等返還書、鑑定費用保管金受領書等)
(5)助成対象者であることを確認できる書類
報酬費用の助成
収入や資産等の状況から、家庭裁判所の審判により決定した成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる人に対し、報酬の全部又は、一部を助成します。
- 対象者
成年被後見人等であって生活保護受給中又は、市民税非課税世帯で収入や資産が基準内の人
※成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び4親等以内の親族は助成対象外です。
※世帯の年間収入 [単身世帯] 150万円
[その他世帯] 世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
世帯の預貯金額 [単身世帯] 350万円
[その他世帯] 世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 助成額
(1)居宅の場合 1月当たり上限28,000円
(2)施設入所等の場合 1月当たり上限18,000円
ただし、報酬助成の対象期間は、家庭裁判所が決定した報酬付与の対象期間のうち、直近の24か月分までとします。(報酬費用助成の申請は、毎年家庭裁判所が報酬付与の決定をする都度申請できます。)
- 申請期間
報酬付与の審判の確定日から起算して、60日以内です。
- 必要書類
(1)成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2)報酬付与の審判に係る審判書謄本の写し
(3)成年後見人等事務報告書の写し
(4)報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した財産目録等の写し
(5)助成対象者であることを確認できる書類
詳しくは、障害福祉課障害福祉係又は高齢福祉課高齢福祉係までお問い合わせください。