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更新日:2021年6月25日
精神障害、知的障害、認知症などにより判断能力が十分でない方(以下「本人」といいます。)の財産管理、介護サービス利用契約、施設利用契約などを、後見人等が代わりに行うことにより、本人の権利を保護し生活を支援する制度です。
後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め後見人を選任し契約しておく制度です。この契約は、公証役場において公正証書により締結します。
判断能力が不十分になった場合に、本人、配偶者又は4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをすることで、判断力の程度に応じて「後見人」、「保佐人」又は「補助人」を選任します。
後見制度の概要については、以下をご覧ください。
なお、安城市に在住の方は、岡崎の家庭裁判所(名古屋家庭裁判所岡崎支部)に申立てをすることとなります。
安城市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する相談や、家庭裁判所への申立て手続きについての相談・助言を行っています。
その他、成年後見制度についての講演会や勉強会なども行っています。詳しくは、安城市社会福祉協議会へお問い合わせください。
安城市社会福祉協議会では、成年後見までを必要とする程度ではないものの、日常生活に不安を抱えている知的障害者、精神障害者、認知症高齢者などを対象に、日常的な金銭管理を行うサービスや各種福祉サービス等の利用の手続きなどを支援するサービスなどを実施しています。
詳しくは、安城市社会福祉協議会へお問い合わせください。
安城市では、成年後見制度(法定後見制度)の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立てを行う4親等以内の親族がいない等の特別の理由がある場合に限り、市長が親族に代わり家庭裁判所への申立てを行う「市長申立て」を実施しています。
家庭裁判所に成年後見等開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から、費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。
収入や資産等の状況から、家庭裁判所の審判により決定した成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は、一部を助成します。
詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
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