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更新日:2023年6月28日
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、その世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活を送ることができるよう貸付を行う制度で、愛知県社会福祉協議会が実施主体となり、安城市社会福祉協議会が窓口となっています。
詳しい内容や貸付限度額等は、安城市社会福祉協議会ホームページ及び愛知県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のホームページをご覧下さい。
やむを得ない理由により資金が必要となったが自身では賄えない場合に一時的に必要な生活費や資金に対し世帯単位で貸付を行います。
緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し貸付を行います。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人がいる世帯
※償還の見込みがある世帯に限ります。
安城市社会福祉協議会 電話番号:0566-77-0284
開館時間 火曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
※資金の貸付には相談面接、書類提出、地域の民生委員の署名捺印が必要となり、愛知県社会福祉協議会の審査により決定します。
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