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更新日:2026年3月27日

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障害児福祉サービスに関する医師意見書について

障害児福祉サービスに関する医師意見書提出の見直しについて

令和8年4月より、障害児通所支援(障害福祉サービス)に関わる医師意見書の取扱いを変更いたします。

内容

 児童は、成長段階(乳児期、幼児期、児童期、青年期)に応じて心身の状態の変化が大きいにも関わらず、これまで、サービスの新規申請時以外には医師意見書の提出を求めてきませんでした。今後は、療育の必要性を定期的、また客観的に判断する際の根拠資料とするため、原則として、2年に一度のサービスの更新の際に、医師意見書の提出が必要となります。※障害者手帳の所持者等は除く

様式について 

 今回の取扱い変更に合わせて、安城市の医師意見書の様式を新たに定めます。今後は、サービスの更新の際に、新様式を申請書類等に同封し使用していく予定です。なお、新様式はあくまで推奨とし、従来と同様に各医療機関の任意書式も原則認めますが、可能な限りご活用をお願いいたします。

医師意見書様式

医師意見書様式(エクセルxlsx:14KB)

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害給付係

電話番号:0566-71-2259

ファクス番号:0566-76-1112