受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月27日
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児童は、成長段階(乳児期、幼児期、児童期、青年期)に応じて心身の状態の変化が大きいにも関わらず、これまで、サービスの新規申請時以外には医師意見書の提出を求めてきませんでした。今後は、療育の必要性を定期的、また客観的に判断する際の根拠資料とするため、原則として、2年に一度のサービスの更新の際に、医師意見書の提出が必要となります。※障害者手帳の所持者等は除く
今回の取扱い変更に合わせて、安城市の医師意見書の様式を新たに定めます。今後は、サービスの更新の際に、新様式を申請書類等に同封し使用していく予定です。なお、新様式はあくまで推奨とし、従来と同様に各医療機関の任意書式も原則認めますが、可能な限りご活用をお願いいたします。