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更新日:2021年4月20日
「補装具」は、障害によって低下または失われた身体機能を補うためのものです。本事業では、補装具を購入・修理する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を支給します。お持ちの身体障害者手帳の内容や等級により、申請できる補装具が決まっています。
身体障害者手帳をお持ちの人
1 申請書
2 医師意見書(様式は窓口にあります)
3 見積書
4 身体障害者手帳
5 個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)
6 その他(補装具の種類によって必要書類が異なります)
※交付・修理の決定を受ける前に購入・修理を行った場合は、補助対象となりませんので注意してください。
(ただし、購入する補装具や修理部品ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)
介護保険対象となる人は、補装具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。
「日常生活用具」は、障害のある人が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自らの力で生活することを容易にするためのものです。本事業では、日常生活用具を購入する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を市が負担し、用具が給付されます。お持ちの障害者手帳の内容や等級により、申請できる用具が決まっています。
ストマ用装具・紙おむつ申請の受付期間に関する取り扱いを変更しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
1 申請書
2 見積書
3 カタログの写し(ストマ用装具、紙おむつを除く)
4 障害者手帳
5 医師意見書(特定の場合に必要になります。)
※給付の決定を受ける前に用具を購入した場合は、補助対象となりませんので注意してください。
(ただし、購入する用具ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)
介護保険対象となる人は、用具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。
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