総合トップ ホーム > 暮らす > 補装具・日常生活用具

ここから本文です。

更新日:2023年11月16日

補装具・日常生活用具購入の助成

補装具費支給事業

サービス内容

「補装具」は、障害によって低下または失われた身体機能を補うためのものです。本事業では、補装具を購入・修理する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を支給します。お持ちの身体障害者手帳の内容や等級により、申請できる補装具が決まっています。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの人

申請に必要なもの

1.申請書

2.医師意見書(様式は窓口にあります)

3.見積書

4.身体障害者手帳

5.個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

6.その他(補装具の種類によって必要書類が異なります)

※交付・修理の決定を受ける前に購入・修理を行った場合は、補助対象となりませんので注意してください。

費用負担

  • 原則、見積額の1割が自己負担分となります。

(ただし、購入する補装具や修理部品ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)

  • 18歳以上の人は本人又は配偶者、18歳未満の人は全世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
  • 市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、自己負担がありません。

対象となる用具

介護保険対象となる人は、補装具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。

 

日常生活用具給付事業

サービス内容

「日常生活用具」は、障害のある人が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自らの力で生活することを容易にするためのものです。本事業では、日常生活用具を購入する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を市が負担し、用具が給付されます。お持ちの障害者手帳の内容や等級により、申請できる用具が決まっています。

対象者、対象となる用具

介護保険対象となる人は、用具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。

令和5年10月1日から、「バッグバルブマスク」の支給を開始しました。

申請に必要なもの

1.申請書

2.見積書

3.カタログの写し(ストーマ用装具、紙おむつを除く)

4.障害者手帳

5.医師意見書(特定の場合に必要になります。)

※給付の決定を受ける前に用具を購入した場合は、補助対象となりませんので注意してください。

費用負担

  • 原則、見積額の1割が自己負担分となります。

(ただし、購入する用具ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)

  • 18歳以上の人は本人又は配偶者、18歳未満の人は全世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合に給付対象外となります。
  • 市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、自己負担がありません。

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害給付係
電話番号:0566-71-2259   ファクス番号:0566-74-6789