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更新日:2023年11月1日

障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針を策定しました。

策定の概要

平成25年4月1日から施行された「国等による障害者支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき、本市における障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針を定めました。この方針は、障害者就労施設等で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的としており、今後この調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を積極的に推進してまいります。

調達方針

適用範囲

本市が契約によって調達する物品及び役務に対し適用する。

対象事業者

物品及び役務を調達する対象施設等は、次の障害者就労施設等とする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等

  • 就労継続支援事業所(A型、B型)
  • 就労移行支援事業所
  • 生活介護事業所
  • 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
  • 地域活動支援センター

(2)障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所

(3)障害者優先調達推進法の政令で定める事業所

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  • 次のいずれの要件も満たす重度障害者多数雇用事業所
  1. 障害者の雇用者数が5人以上であること。
  2. 障害者の割合が従業員の20%以上であること。
  3. 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。

(4)障害者雇用促進法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

調達を推進する物品及び役務

本市が調達する事務用品、食料品等の物品及び清掃等の役務のうち、障害者就労施設等が受注することが可能なものを対象とする。

調達目標

当該年度における調達目標は、対象となる物品及び役務の調達実績額が、前年度の実績額を上回ることとする。

調達の推進方法

(1)本市における取組方針

  • 障害者就労施設等から調達可能な物品及び役務の情報の収集について適宜行い、各部署に対して情報提供を行うこととする。
  • 各部署はこの情報提供に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進に努めるものとする。
  • これまで障害者就労施設等からの調達実績のない物品及び役務の調達拡大にも努めるものとする。

(2)随意契約の活用

調達における予算執行については、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を積極的に活用するものとする。

調達実績の公表

令和2年度・・・物品2,937,000円、役務15,271,408円、合計18,208,408円

令和3年度・・・物品2,941,320円、役務15,348,834円、合計18,290,154円

令和4年度・・・物品2,942,700円、役務15,438,037円、合計18,380,737円

 制定日

令和5年4月1日

令和5年度安城市障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針(PDF:54KB)

安城市内障害者福祉施設の提供する製品・役務情報一覧

参考

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225   ファクス番号:0566-74-6789