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更新日:2024年9月12日
平成25年4月1日から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき、本市における障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針を定めました。この方針は、障害者就労施設等で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的としており、今後この調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を積極的に推進してまいります。
本市が契約によって調達する物品及び役務に対し適用する。
物品及び役務を調達する対象施設等は、次の障害者就労施設等とする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等
(2)障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所
(3)障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
(4)障害者雇用促進法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
本市が調達する事務用品、食料品等の物品及び清掃等の役務のうち、障害者就労施設等が受注することが可能なものを対象とする。
当該年度における調達目標は、対象となる物品及び役務の調達実績額が、前年度の実績額を上回ることとする。
(1)本市における取組方針
(2)随意契約の活用
調達における予算執行については、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を積極的に活用するものとする。
令和3年度・・・物品2,941,320円、役務15,348,834円、合計18,290,154円
令和4年度・・・物品2,942,700円、役務15,438,037円、合計18,380,737円
令和5年度・・・物品3,176,250円、役務16,228,163円、合計19,404,413円
制定日
令和6年4月1日
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