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更新日:2026年9月4日

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税の控除に関する認定(証明)

確定申告等のための税の控除に関する認定(証明)を行なっています。

税の控除に関する認定(証明)の一覧

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障害者控除の認定 

利用対象者

所得税法や地方税法では、申告する本人または扶養親族が障害者(特別障害者)に該当する場合は、「障害者控除」として一定金額を所得から差し引くことができます。
65歳以上で要介護認定(要介護1以上)を受けている方も控除の対象となる場合があります。

手続き

高齢福祉課へ申請してください。(郵送、オンラインでの申請可。)

オンライン申請は、こちら(外部リンク)からお申し込みください。

審査のうえ、確定申告に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
なお、認定書は後日郵送となりますので、交付には1週間ほどかかります。

原則として、現年分の申請書は10月より受付を開始します。死亡者に係る申告を行う場合や、過年度分の修正申告を行う場合は随時申請を受け付けています。

注意事項
  • 障害者控除対象者認定書は、税法に定められた基準日(12月31日。死亡者の場合は死亡日)時点の要介護認定の状況(要介護1以上及び認定資料の内容)での判定となります。
  • 障害者手帳などを持っている人は、この認定書がなくても「障害者控除」を受けることができます。
  • 前年度認定書の交付を受けた方で、本年も控除の対象となる人は、申請不要で認定書を送付します。(12月下旬頃送付予定)
  • 手帳と認定書の障害者区分が異なる場合は、控除額の多いほうで申請できます
様式

※申請委任の場合で委任者本人による署名以外の場合には、押印が必要。

窓口 高齢福祉課高齢福祉係
費用負担 無料

おむつ代の医療費控除の認定 

利用対象者 ねたきり状態にある人がおむつを使用していると、所得税の確定申告でおむつ代が医療費控除の対象となる場合があります。
手続き

申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書が必要です。詳細は市民税課へお尋ねください。

要介護認定を受けている人で、認定にかかる主治医意見書の内容が税法に定める要件に当てはまる方は、「医師が発行するおむつ使用証明書」の代わりとなる、「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を高齢福祉課で発行できる場合があります。
「確認書」が必要な場合は、確定申告又は市県民税の申告前に高齢福祉課へ申請してください。(郵送、オンライン申請での申請可。)

オンライン申請は、こちら(外部リンク)からお申し込みください。
なお、確認書は後日郵送しますので、交付には1週間ほどかかります。

※申請委任の場合で委任者本人による署名以外の場合には、押印が必要

原則として、現年分の申請書は10月より受付を開始します。死亡者に係る申告を行う場合や、過年度分の修正申告を行う場合は随時申請を受け付けています。

注意事項
  • 「おむつに係る費用の医療費控除確認書」は、原則おむつを使用した年に作成された要介護(要支援)認定の際の主治医意見書により、寝たきり状態にあること及び失禁への対応としてカテーテルの使用または尿失禁の発生、もしくは発生可能性があることが確認できる場合のみ発行することができます。
  • 発行の対象となるか否か不明な場合は、事前にお問い合わせください。
  • 市の確認書が発行されない場合であっても、「医師が発行するおむつ使用証明書」で控除を受けることができます。
窓口 高齢福祉課高齢福祉係
費用負担 無料

 

 

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課高齢福祉係

電話番号:0566-71-2223

ファクス番号:0566-76-1112