ページID : 30392

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

外出・移動支援サービス

高齢者の外出・移動に関する支援を行っています。

外出・移動支援サービスの一覧

各サービス項目をクリックすると同ページ内のサービス内容欄へジャンプします。

高齢者用つえの給付 

サービス内容 歩行支援用の一点つえをおひとり様一本まで給付します。
利用対象者 65歳以上で歩行に支障のある高齢者
費用負担 無料
手続き

利用対象者本人又は代理人が申請書を窓口へ提出してください。
窓口での申請時に、その場でお渡しいたします。

窓口
  • 高齢福祉課高齢福祉係
  • 地域包括支援センター
  • 各福祉センター

あんくるバス無料乗車証 

サービス内容

市の指定する無料乗車証を乗務員に提示することで、あんくるバスに無料で乗車できます。

介添人(1名に限る。)については、降車時に乗務員に申し出ることにより無料となります。

75歳の誕生月の前月に無料乗車証を郵送しています。紛失・破損の場合は、再交付します。

利用対象者 75歳以上の高齢者
手続き(再交付)

紛失や破損により再交付が必要な場合は利用対象者本人又は代理人が申請書を窓口へ提出してください。(郵送での申請可。)

窓口
  • 高齢福祉課高齢福祉係
  • 各福祉センター
  • 各支所

高齢者タクシー料金助成(一般タクシー) 

サービス内容

移動が困難な要介護・要支援者の外出支援のため、一般タクシーの利用助成券を1か月につき3枚交付します。※1乗車1枚のみ使用可

利用対象者 要介護認定が要介護または要支援で65歳以上の在宅高齢者
※特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等の高齢者向け施設の入所・入居者、障害者福祉タクシー利用助成を受けている人・または対象となる人、高齢者タクシー料金助成(車いす・ストレッチャー乗車専用タクシー)を受けている人は対象外
助成額 500円/1枚
手続き

利用対象者本人又は代理人が申請書を窓口へ提出してください。(郵送での申請可。)

窓口 高齢福祉課高齢福祉係

高齢者タクシー料金助成(車いす・ストレッチャー乗車専用タクシー) 

サービス内容

車いす及びストレッチャー用昇降機などを装備した福祉タクシーの利用助成券を1か月につき3枚交付します。※1乗車1枚のみ使用可

利用対象者 要介護認定が要介護の65歳以上の在宅高齢者
※特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等の高齢者向け施設の入所・入居者、障害者福祉タクシー利用助成を受けている人、高齢者タクシー料金助成(一般タクシー)を受けている人は対象外
助成額 助成額は、運賃により異なります。(普通車:最大3,350円、大型車・特定大型車:最大4,250円)
手続き

ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員を通して申請してください。

窓口 高齢福祉課高齢福祉係

車いすの貸出(安城市社会福祉協議会事業) 

サービス内容 車いすを貸し出します。
※貸出期間は、原則として1か月間
利用対象者

市内に住所を有し、家庭での日常生活に支障があり、短期で車いすの利用が必要な人(介護保険認定者は保険対応できるまでの期間に限る。)

市内の福祉関係者及び福祉施設

費用負担 無料
手続き 申請手続、制度の詳細については、安城市社会福祉協議会(外部リンク)へお問い合わせください。
窓口 安城市社会福祉協議会、各福祉センター、社会福祉会館(外部リンク)

車いす移送車の貸出(安城市社会福祉協議会事業) 

サービス内容

車いす使用者を移送するための車両を貸し出します。利用日数は、原則として同一月内で合計4日間(福祉センターの閉館日は除く)までです。

※要事前予約(予約の受付日は、利用日の属する月の3か月前の初日から)
利用対象者 普通自動車を運転できる運転免許証のある人で、以下のいずれかに該当する人
・市内在住で車いす使用者を移送する人
・市内在住の車いす使用者を移送する市外在住の2親等内の親族
・市内の福祉団体及び福祉施設の会員、職員等
費用負担 普通車は燃料費(ガソリン代)
軽自動車は利用距離に応じた燃料費(おおむね10Kmごとに100円加算)
※借用中における通行料、駐車料その他の使用料、反則金、損害賠償金等は、利用者負担
手続き 申請手続、制度の詳細については、安城市社会福祉協議会(外部リンク)へお問い合わせください。
窓口 安城市社会福祉協議会、各福祉センター(外部リンク)

 

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課高齢福祉係

電話番号:0566-71-2223

ファクス番号:0566-76-1112