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更新日:2024年1月26日

物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)

物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり10万円を給付します。

給付対象世帯​​​​​​

次の要件の要件のすべてに該当する世帯が対象となります。

1.令和5年12月1日現在において、安城市の住民基本台帳に記録されている世帯

2.世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯

  • 令和5年1月1日時点で、17歳以上であり、令和5年度の住民税が申告されていない(未申告)の者は、申告をしていただき住民税均等割のみ課税となれば対象となります。
  • 世帯の中に「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外となります。
  • 令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は対象外となります。(ただし、令和5年1月2日以降に入国した方が、令和5年1月1日以前から国内にお住まいの世帯に転入した場合は対象となります。

3.世帯全員が「令和5年度住民税均等が課税されている他の親族」に扶養されてないこと。

  • 一部の世帯員のみが「令和5年度において住民税均等割が課税されている他の親族」に扶養されている場合は対象となります。

支給額

1世帯あたり10万円 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキュウフキン」となります。

支給の手続き

市から対象世帯へ書類を送付します。対象によって送付する時期や書類が異なります。

「確認書」における手続き(パターン1) 

下記に該当する世帯に令和6年2月上旬から順次、「確認書」を送付します。

 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯
 ※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

 同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。

1.確認書
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
4.代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し

  • 成年後見人が代理申請をする場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し
  • 保佐人・補助人が代理申請する場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し

「申請書」における手続き(パターン2) 

下記に該当する世帯に「申請書」を送付します。※発送時期は未定。決まり次第ホームページに記載します。

 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯の内

  • 令和5年度の税情報が確認できない世帯(17歳以上で未申告の方がいる世帯)
  • 修正申告を行い、令和5年度住民税課税世帯から住民税均等割のみ課税世帯や非課税世帯に変更になった世帯など

 ※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

【令和5年1月1日に安城市に在住の方】

 安城市役所市民税課(50番窓口)で住民税の申告をしてください。その後、申請書と必要書類を社会福祉課(41番窓口)にご提出ください。

【令和5年1月1日に安城市以外に在住の方】

 同封する返信用封筒にて以下の書類を提出してください。

1.申請書
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
4.課税証明書令和5年1月1日にお住いの市町村で住民税の申告が必要です。

5.代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し

  • 成年後見人が代理申請をする場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し
  • 保佐人・補助人が代理申請する場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し

支給時期

令和6年2月下旬より順次支給

その他

*「確認書」「申請書」共に、書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。

*支給要件に該当すると思われるのに確認書等が届かない場合は、3月中旬以降に市役所社会福祉課(41番窓口)に身分証明書を持参の上お越しください。

*住民税均等割のみ課税となる要件(安城市)

扶養親族 合計所得金額
給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
なし 45万円以下 100万円以下 155万円以下
あり 35万円×(1+扶養親族数)+10万円+32万円以下 (扶養親族が1人の場合)
170.4万円以下 222万円以下

給付金の支給

市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。

「振り込め詐欺」にご注意ください!

 *ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!

 *また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!

 もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合には、安城警察署(0566-76-0110)または、警察相談電話(#9110)にご連絡ください!

 

よくある質問

お問い合わせ

福祉部社会福祉課福祉相談係
電話番号:0566-71-2245