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更新日:2024年6月6日
物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり10万円を給付します。
1.令和5年12月1日現在において、安城市の住民基本台帳に記録されている世帯
2.世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯
3.世帯全員が「令和5年度住民税均等が課税されている他の親族」に扶養されてないこと。
1世帯あたり10万円 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキュウフキン」となります。
世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯
※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。
1.確認書
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
4.代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯の内
※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
【令和5年1月1日に安城市に在住の方】
安城市役所市民税課(50番窓口)で住民税の申告をしてください。その後、申請書と必要書類を社会福祉課(41番窓口)にご提出ください。
【令和5年1月1日に安城市以外に在住の方】
同封する返信用封筒にて以下の書類を提出してください。
1.申請書
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
4.課税証明書(令和5年1月1日にお住いの市町村で住民税の申告が必要です。)
5.代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
令和6年2月下旬より順次支給
*「確認書」「申請書」共に、書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
*支給要件に該当すると思われるのに確認書等が届かない場合は、3月中旬以降に市役所社会福祉課(41番窓口)に身分証明書を持参の上お越しください。
*住民税均等割のみ課税となる要件(安城市)
扶養親族 | 合計所得金額 | 例 | |
給与収入のみ | 年金収入のみ (65歳以上) |
||
なし | 45万円以下 | 100万円以下 | 155万円以下 |
あり | 35万円×(1+扶養親族数)+10万円+32万円以下 | (扶養親族が1人の場合) | |
170.4万円以下 | 222万円以下 |
市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。
*ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
*また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!