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更新日:2025年9月16日

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ケアプラン作成

要介護1~5の人のケアプラン

在宅でサービスを利用する場合

1.ケアプラン作成を依頼

依頼する居宅介護支援事業者が決まったら安城市に「ケアプラン作成依頼届出書」を提出します。
※一部サービスでは利用するサービス事業者でケアプランを作成します。

2.ケアプランの作成

1.利用者の現状を把握

ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
 
2.サービス事業者との話し合い
利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。
 
3.ケアプランの作成
作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

3.サービス事業所と契約

4.在宅サービスを利用(地域密着型サービスを含む)

施設に入所する場合

1.介護保険施設と契約

入所を希望する施設に直接申し込みます。

居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。

2.ケアプランの作成

入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。

3.施設サービスを利用

要支援1・2の人の介護予防ケアプラン

1.介護予防ケアプラン作成を依頼

住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、安城市に「介護予防サービス計画依頼届出書」を提出します。

2.地域包括支援センターで話し合い、改善点を探します

本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。

以下、利用する介護保険サービスが「介護予防サービスのみ、または介護予防・生活支援サービス事業との併用」に該当する場合は3-1.から5-1.、「介護予防・生活支援サービス事業のみ利用」に該当する場合は3-2.から5-2.をご覧ください。

3-1.介護予防ケアプランを作成(介護予防サービスのみ、または
介護予防・生活支援サービス事業との併用)

目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて、介護予防ケアプランを作成します。

3-2.ケアプランを作成(介護予防・生活支援サービス事業のみ利用)

目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて、サービス内容によりケアプランを作成します。

4-1.サービス事業者と契約(介護予防サービスのみ、または
介護予防・生活支援サービス事業との併用)

介護予防サービスや介護予防・生活支援等サービス事業を行う事業者と契約します。

4-2.サービス事業者と契約(介護予防・生活支援サービス事業のみ利用)

サービス内容により、介護予防・生活支援サービスを行う事業者と契約します。

5-1.介護予防サービスを利用(介護予防サービスのみ、または
介護予防・生活支援サービス事業との併用)

介護予防ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。

5-2.介護予防サービスを利用(介護予防・生活支援サービス事業のみ利用)

ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。

居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成

居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成(PDF:303KB)

自己作成に関するサービス計画書は下記のサイト及び様式をご参照ください。

要介護の方向け(一般社団法人日本介護支援専門員協会ホームページ)

https://www.jcma.or.jp/?p=5097(外部リンク)

要支援の方向け(厚生労働省の提示した様式)

介護予防サービス・支援計画書(A3サイズで印刷)(PDF:318KB)

介護予防支援経過記録(PDF:331KB)

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112