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更新日:2023年5月18日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

制度の概要について

介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に充てることを目的に設立された加算です。

介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員処遇改善加算に加えて取得できる加算です。賃金改善の対象は主に介護職員ですが、介護職員以外の賃金改善に充てることも可能です。

介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の収入を引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月から創設された加算です。国が示している考え方は以下の通知のとおりです。各種金額の算定方法や、キャリアパス要件についての詳細等は以下の通知に記載されていますので、ご確認ください。

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1136)(令和5年3月17日付、令和5年5月19日差し替え)(PDF:3,475KB)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(介護保険最新情報vol.1133)(令和5年3月1日)(PDF:1,334KB)

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(介護保険最新情報vol.1082)」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1132)(令和5年3月1日付)(PDF:1,399KB)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1082)(PDF:2,189KB)(令和4年6月21日付)

(廃止)「介護職員処遇改善加算及び等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1075)(令和4年5月16日付)

(廃止)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.935)(令和3年3月18日掲載)

(廃止)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1041)(令和4年3月11日付)

令和5年のスケジュールについて(令和5年3月9日時点)

提出先 指定権者
4月15日

令和5年度計画書提出締切注1

7月31日 令和4年度実績報告書提出締切

注1:通常であれば計画書の提出期限は算定開始の前々月末ですが、令和5年度4月又は5月から算定する場合は、4月15日に提出期限を延長しました。

計画書・実績報告書・変更届について

計画書

  • 提出は毎年度必要です。
  • 計画書の提出期限は原則、算定を希望する月の前々月の末日です(例:令和5年7月から算定する場合は、令和5年5月末日が提出期限)。令和5年度4月又は5月から算定する場合は、4月15日に提出期限を延長しました。
  • 事業所の新規指定と同時に算定を開始する場合は、新規指定書類とあわせて提出してください。
    ※地域密着型サービスについては、新規指定書類と処遇改善加算等の書類提出期限が異なることもあるため、事前にご相談ください。

実績報告書

  • 提出は毎年度必要です。
  • 実績報告書の提出期限は、毎年度7月末日です。
  • ただし、年度の途中で算定を終了されたい場合は、最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までにご提出ください。

計画書の内容に変更が生じた場合の届出

  • 申請時の内容に変更があった事業者は届出を行ってください。
  • 加算率に影響のない変更(法人情報、事業者情報、就業規則等)については、変更後10日以内に届出を行ってください。
  • 加算率の変更については、他の加算と同じ提出期限です。

提出方法

  • 郵送・持参での提出が可能です。

提出先

  • (郵送先)〒446-8501愛知県安城市桜町18番23号安城市役所高齢福祉課介護保険係
  • (持参先)安城市役所北庁舎1階介護保険係窓口

上に示した提出期限について

  • 郵送の場合は当日消印有効です。
  • 持参の場合は提出期限必着です。そのため、提出期限が土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日の場合は、その前開庁日までにお持ちください。(例:2月末日が28日日曜日の場合は、26日金曜日までにお持ちください。)
    なお、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までですので、開庁時間中にお越しください。

各種様式(令和5年5月19日更新)

令和4年度実績報告書様式(令和5年7月提出の実績報告書はこちら)

令和4年度実績報告書様式について、別紙様式3-2及び3-3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載を不要とする簡素化を行いました。

令和5年5月19日付で様式の差し替えをしました。

書類名 どの時点で必要か 備考
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセルxlsx:176KB) 令和4年度報告書提出時

別紙様式3-1、3-2、3-3が、1ファイルにまとまっています。

実績報告書記入例(エクセルxlsx:179KB)

- 記入例です

令和5年度様式(令和5年度の計画書及び報告書様式はこちら)

計画書関係

書類名 どの時点で必要か 備考

【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセルxlsx:443KB)

令和5年度計画書提出時 別紙様式2-1~2-4が、1ファイルにまとまっています
【別紙様式2-1~2-4】記入例(エクセルxlsx:449KB) - 記入例です
提出期限について
1.令和5年4月又は5月から加算を算定する事業所

令和5年4月15日(当日消印有効)まで

2.令和5年6月以降に加算を算定する事業所

算定月の前々月末日まで

3.事業所新規指定と同時に算定を開始する事業所

新規指定書類と合わせて提出

報告書関係注:こちらは、令和5年度様式です。令和4年度報告書は上記様式です。

書類名 どの時点で必要か 備考
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセルxlsx:624KB) 令和5年度報告書提出時

別紙様式3-1、3-2が、1ファイルにまとまっています

【別紙様式3-1・3-2】記入例(エクセルxlsx:626KB) - 記入例です

共通

書類名 どの時点で必要か 備考
【様式A】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセルxlsx:41KB) 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 総合事業以外のサービス用です
【様式B】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセルxlsx:66KB) 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 総合事業以外のサービス用です
【様式A】介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書(エクセルxlsx:20KB) 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 総合事業用です
【様式B】介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(エクセルxlsx:28KB) 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 総合事業用です

変更に係る届出書

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1.~6.までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1.~6.に定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出る必要があります。また、5.・6.に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5.及び6.に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

注:加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日まで、もしくは変更しようとする月の1日までに書類を提出する必要があります。加算区分に変更がない時は、計画書の変更日から10日以内に別紙様式4及び変更に係る書類を提出してください。

【別紙様式4】変更に係る届出書(エクセルxlsx:22KB)

  1. 【法人等に関する事項】【共通】会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項】【共通】複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. 【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 【就業規則に関する事項】【共通】就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  6. 【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の届出書が必要となります。

注:計画書提出時、判明時点で提出

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(エクセルxlsx:27KB)

その他

  • 安城市外の被保険者の利用がある場合は、当該保険者にも届出を行う必要があります。
  • 安城市外の地域密着型サービス及び介護予防日常生活支援総合事業で、安城市の被保険者の利用がある場合は、安城市にも届出を行ってください。

国・県からの通知等

国からの通知等

愛知県高齢福祉課の処遇改善加算等のページ

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お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789