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更新日:2023年5月18日
介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に充てることを目的に設立された加算です。
介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員処遇改善加算に加えて取得できる加算です。賃金改善の対象は主に介護職員ですが、介護職員以外の賃金改善に充てることも可能です。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の収入を引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月から創設された加算です。国が示している考え方は以下の通知のとおりです。各種金額の算定方法や、キャリアパス要件についての詳細等は以下の通知に記載されていますので、ご確認ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1082)(PDF:2,189KB)(令和4年6月21日付)
(廃止)「介護職員処遇改善加算及び等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1075)(令和4年5月16日付)
(廃止)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.935)(令和3年3月18日掲載)
(廃止)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1041)(令和4年3月11日付)
提出先 | 指定権者 |
4月15日 |
令和5年度計画書提出締切注1 |
7月31日 | 令和4年度実績報告書提出締切 |
注1:通常であれば計画書の提出期限は算定開始の前々月末ですが、令和5年度4月又は5月から算定する場合は、4月15日に提出期限を延長しました。
令和4年度実績報告書様式について、別紙様式3-2及び3-3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載を不要とする簡素化を行いました。
令和5年5月19日付で様式の差し替えをしました。
書類名 | どの時点で必要か | 備考 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセルxlsx:176KB) | 令和4年度報告書提出時 |
別紙様式3-1、3-2、3-3が、1ファイルにまとまっています。 |
- | 記入例です |
書類名 | どの時点で必要か | 備考 |
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセルxlsx:443KB) |
令和5年度計画書提出時 | 別紙様式2-1~2-4が、1ファイルにまとまっています |
【別紙様式2-1~2-4】記入例(エクセルxlsx:449KB) | - | 記入例です |
令和5年4月15日(当日消印有効)まで
算定月の前々月末日まで
新規指定書類と合わせて提出
書類名 | どの時点で必要か | 備考 |
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセルxlsx:624KB) | 令和5年度報告書提出時 |
別紙様式3-1、3-2が、1ファイルにまとまっています |
【別紙様式3-1・3-2】記入例(エクセルxlsx:626KB) | - | 記入例です |
書類名 | どの時点で必要か | 備考 |
【様式A】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセルxlsx:41KB) | 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 | 総合事業以外のサービス用です |
【様式B】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセルxlsx:66KB) | 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 | 総合事業以外のサービス用です |
【様式A】介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書(エクセルxlsx:20KB) | 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 | 総合事業用です |
【様式B】介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(エクセルxlsx:28KB) | 計画書提出時に前年度の加算区分の変更がある場合・計画書の加算内容に変更が生じた場合 | 総合事業用です |
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1.~6.までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1.~6.に定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出る必要があります。また、5.・6.に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5.及び6.に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
注:加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日まで、もしくは変更しようとする月の1日までに書類を提出する必要があります。加算区分に変更がない時は、計画書の変更日から10日以内に別紙様式4及び変更に係る書類を提出してください。
【別紙様式4】変更に係る届出書(エクセルxlsx:22KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の届出書が必要となります。
注:計画書提出時、判明時点で提出
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(エクセルxlsx:27KB)
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