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更新日:2023年8月25日
介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。
対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とシステム設定すべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月末日で設定していました。
このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した5月13日から7月15日までの間において変更(遡及賦課)していたことが判明しました。
平成29年度から令和5年度に変更(遡及賦課)した、平成27年度分から令和3年度分の保険料
【賦課誤りにより保険料を増額更正した件数及び金額】
32件 752,879円 (うち納付済 31件 662,949円)
【賦課誤りにより保険料を減額更正した件数及び金額】
39件 1,087,476円 (うち還付済 30件 640,674円)
・保険料を納付済みの過大賦課対象者の方には、職権により賦課決定を取消すとともに、お詫びの文書をお送りし、還付手続きを行います。
・過少賦課対象者の方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、返還は求めません。
法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システムメンテナンス業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMでの操作を求めることはありません。
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