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更新日:2026年8月10日

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指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)の届出について

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)について

平成27年4月1日より夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(いわゆるお泊りデイサービス)を提供する場合、サービスの提供開始前に指定権者へ届け出ることになりました(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条)。

安城市の指定地域密着型通所介護事業者及び認知症対応型通所介護事業者は、事前に安城市へ届出を行ってください。

また、届出の内容に変更があったときは、変更後10日以内に届け出る必要があります。お泊りデイサービスを廃止するときは、廃止する日の1か月前までに届け出てください。

 運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。

届出に必要な書類

以下の3点を事前に届出してください。

※その他、市が必要と判断した場合は、追加の書類をご提出いただくことがあります。

 

消防用設備の設置等について

スプリンクラー等の消防用設備の設置等については必ず下記窓口に事前に相談をし、設備を整えてから申請をしてください。

  • 問い合わせ先:安城消防署予防係 0566-75-2458

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係

電話番号:0566-71-2290

ファクス番号:0566-74-6789