受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年8月10日
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平成27年4月1日より夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(いわゆるお泊りデイサービス)を提供する場合、サービスの提供開始前に指定権者へ届け出ることになりました(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条)。
安城市の指定地域密着型通所介護事業者及び認知症対応型通所介護事業者は、事前に安城市へ届出を行ってください。
また、届出の内容に変更があったときは、変更後10日以内に届け出る必要があります。お泊りデイサービスを廃止するときは、廃止する日の1か月前までに届け出てください。
運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。
※その他、市が必要と判断した場合は、追加の書類をご提出いただくことがあります。
スプリンクラー等の消防用設備の設置等については必ず下記窓口に事前に相談をし、設備を整えてから申請をしてください。