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更新日:2025年9月22日

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高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険それぞれの限度額を適用後の利用者負担を1年分(8月~翌年7月)を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

70歳未満の人がいる世帯の場合

所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

所得区分 70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者
医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者
区分2
31万円 31万円
低所得者
区分1
19万円 19万円

 

「低所得者区分1」「低所得者区分2」の正式な表記はローマ数字です。
※低所得者区分1の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

(注)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
(注)支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112