受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2022年11月29日
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令和3年10月から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、区分支給限基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検、検証の仕組みを導入することとなりました。
なお、この仕組みはサービスの利用制限を目的とするものではありません。
居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度額の利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画のうち、市から指定されたもの。
届出が必要な居宅サービス計画については、前項のとおり本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
(1)居宅サービス計画書(第1表~4表及び第6表、第7表)の写し
(2)アセスメントシートの写し
(3)利用者基本情報(フェイスシート)の写し
(4)訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)の写し
居宅サービス計画書第5表は、訪問介護を位置付けた理由を記載したものがあれば、提出が必要です。
その他の書類も、必要に応じて追加で提出をお願いする場合があります。
直接窓口又は郵送にて、安城市役所高齢福祉課介護給付係までご提出ください。
届出内容について、問い合わせる場合があります。
介護保険最新情報vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(PDF:919KB)