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安城市
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ホーム > 生活・サービス > 福祉・介護・医療 > 高齢者の福祉 > 事業者向け情報 > 国・県等からのお知らせ > 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
ページID : 26349
更新日:2022年12月19日
ここから本文です。
厚生労働省より上記について通知がありました。詳細は通知文をご確認ください。
次の行為について、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について列挙している。
福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290
ファクス番号:0566-76-1112