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更新日:2025年3月10日

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介護サービス事業者の行政処分について(令和7年3月21日)

安城市では、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知しました。

法人の概要

(1)法人名 有限会社あすなろ

(2)代表者名 岡田 まゆみ

(3)法人所在地 愛知県安城市福釜町細池89番地6

事業所の概要

(1)事業種別 地域密着型通所介護

(2)事業所名 宅老所あすなろ

(3)事業所所在地 愛知県安城市福釜町細池89番地6

処分内容

指定の取消し

取消し決定日

令和7年3月21日(金)

取消し日(効力発生日)

令和7年3月31日(月)

処分の理由

1. 運営基準違反(法第78条の10第5号)

 (1) 指定申請のあった地域密着型通所介護事業所にて入浴介助がされていなかった。

 (2) 地域密着型通所介護計画を作成せずにサービスを提供していた。

 (3) サービス提供記録が不十分であった。

 (4) 従業者の日々の勤務体制を明確にしていなかった。

 (5) 管理者が業務の一元的管理を行っておらず、運営基準違反が存在していることを認識しながら、運営基準を遵守しなかった。

2. 不正請求(法第78条の10第8号)

指定申請のあった指定地域密着型通所介護事業所内で入浴させていないにも関わらず、入浴させているかのような記録を作成し、介護報酬を請求した。

3. 虚偽答弁(法第78条の10第10号)

管理者は、法第78の7に基づく市の検査において、入浴場所について虚偽の回答を行ったり、発言を二転三転させたりするなど、監査の進行を妨げた。

返還請求

不正請求額 42,141円 ※実際の請求額については、請求額に40%を乗じて得た額

安城市の事例

法に基づく指定の取消しは、今回が初となる。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係

電話番号:0566-71-2290

ファクス番号:0566-74-6789