受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年9月17日
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交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で、介護が必要になったり、状態が悪化した場合の費用は、加害者が負担するのが原則です。この場合、市が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することになります。
そのため、交通事故等により、介護が必要となった場合や、状態が悪化した場合は、必ず、市へ届出を行ってください。
第三者行為(交通事故等)が原因で、介護保険サービスを受ける時には、安城市高齢福祉課まで、ご相談ください。
1.第三者行為よる被害届(介護保険)
2.事故発生状況報告書
3.交通事故証明書
4.念書(兼同意書)