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更新日:2026年6月30日

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令和7年度税制改正対応に伴う令和8年度介護保険料の算定方法の特例について

令和7年度税制改正により、令和7年度中(2025年度中)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、控除額を従前(改正前)のものとして計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

この特例の影響を受ける方

下記の条件を全て満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に安城市に住民登録がある方

・令和7年中に給与収入があり、その額が55万千円以上190万円未満の方

※但し、後述する「特例減免」の対象となる方は、減免により、この特例の影響を受けなくなります。

令和7年分の給与所得控除について

給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

令和7年度税制改正後の給与所得控除額で計算した結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

<例>令和7年中の給与収入が100万円で、他の所得が無く、扶養親族もいない方

・令和7年度の場合

市民税は課税、介護保険料の所得段階は第6段階

市民税の計算については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:55万円 給与所得額:45万円 合計所得金額:45万円となり、合計所得金額が42万円を超えるため、市民税は課税されます。

介護保険料も同じく、合計所得金額は45万円で市民税課税として扱い、第6段階となります。

 

・令和8年度の場合

市民税は非課税、介護保険料の所得段階は第6段階

市民税の計算については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:65万円 給与所得額:35万円 合計所得金額:35万円となり、合計所得金額が42万円以下のため、市民税は非課税となります。

介護保険料については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:55万円 給与所得額:45万円 合計所得金額:45万円として計算し、合計所得金額が42万円を超えるため市民税課税として扱い、第6段階となります。

 

※令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、安城市において扶養親族がいない場合は給与収入107万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり97万円までを非課税として扱います。

特例減免について

下記の方は減免により、この特例の対象外とし、令和8年度の介護保険料の算定においては、控除額を令和7年度税制改正後の額で計算します。

・令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方

 

申請は不要です。減免に該当する方は自動で減免を適用します。

 また、減免適用後の保険料額で介護保険料納付通知書をお送りします。

市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階が下がる場合があります

市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階を下げることができる(非課税の判定を受けることができる)場合があります。

対象となる可能性がある方

「令和7年度の市民税が課税された方のうち、令和8年度は市民税が非課税の方」で、「給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満の方」のうち、下記のいずれかに該当する方

①本人が「障害者・寡婦・ひとり親・未成年」であって、当該者の合計所得金額が135万円以下の方

②上記①に該当しない方で、同一生計配偶者か扶養親族がいる方

 

※但し、年末調整、所得税の確定申告または市民税の申告で「障害者・寡婦・ひとり親」であることや「同一生計配偶者・扶養親族」がいることの申告をされた方は、既に対応済となりますので、市民税申告をする必要はありません。

※市民税申告について、令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から電子申告が開始されます。スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用してeLTAX(エルタックス)にアクセスすることで、市役所へ出向くことなく市民税・県民税の申告ができます。

詳細はeLTAX(エルタックス)の「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」(外部リンク)をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112