受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年6月30日
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令和7年度税制改正により、令和7年度中(2025年度中)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、控除額を従前(改正前)のものとして計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
下記の条件を全て満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に安城市に住民登録がある方
・令和7年中に給与収入があり、その額が55万千円以上190万円未満の方
※但し、後述する「特例減免」の対象となる方は、減免により、この特例の影響を受けなくなります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
令和7年度税制改正後の給与所得控除額で計算した結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
<例>令和7年中の給与収入が100万円で、他の所得が無く、扶養親族もいない方
・令和7年度の場合
市民税は課税、介護保険料の所得段階は第6段階
市民税の計算については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:55万円 給与所得額:45万円 合計所得金額:45万円となり、合計所得金額が42万円を超えるため、市民税は課税されます。
介護保険料も同じく、合計所得金額は45万円で市民税課税として扱い、第6段階となります。
・令和8年度の場合
市民税は非課税、介護保険料の所得段階は第6段階
市民税の計算については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:65万円 給与所得額:35万円 合計所得金額:35万円となり、合計所得金額が42万円以下のため、市民税は非課税となります。
介護保険料については、給与収入額:100万円 給与所得控除額:55万円 給与所得額:45万円 合計所得金額:45万円として計算し、合計所得金額が42万円を超えるため市民税課税として扱い、第6段階となります。
※令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、安城市において扶養親族がいない場合は給与収入107万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり97万円までを非課税として扱います。
下記の方は減免により、この特例の対象外とし、令和8年度の介護保険料の算定においては、控除額を令和7年度税制改正後の額で計算します。
・令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方
※申請は不要です。減免に該当する方は自動で減免を適用します。
また、減免適用後の保険料額で介護保険料納付通知書をお送りします。
市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階を下げることができる(非課税の判定を受けることができる)場合があります。
「令和7年度の市民税が課税された方のうち、令和8年度は市民税が非課税の方」で、「給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満の方」のうち、下記のいずれかに該当する方
①本人が「障害者・寡婦・ひとり親・未成年」であって、当該者の合計所得金額が135万円以下の方
②上記①に該当しない方で、同一生計配偶者か扶養親族がいる方
※但し、年末調整、所得税の確定申告または市民税の申告で「障害者・寡婦・ひとり親」であることや「同一生計配偶者・扶養親族」がいることの申告をされた方は、既に対応済となりますので、市民税申告をする必要はありません。
※市民税申告について、令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から電子申告が開始されます。スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用してeLTAX(エルタックス)にアクセスすることで、市役所へ出向くことなく市民税・県民税の申告ができます。
詳細はeLTAX(エルタックス)の「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」(外部リンク)をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。