居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合には、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13条 二十一)
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、高齢福祉課介護給付係まで「短期入所サービスを長期間利用する理由」や「今後の方針」等をご連絡ください。
受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年3月20日
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居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合には、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13条 二十一)
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、高齢福祉課介護給付係まで「短期入所サービスを長期間利用する理由」や「今後の方針」等をご連絡ください。