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更新日:2024年8月28日
身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた子
診察・医学的処置・治療等にかかる医療費の自己負担分。(入院治療のみが対象です)
入院中、速やかに保護者が申請をしてください。
退院後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
申請から1~2週間後、養育医療券を発行し、ご自宅に送付します。
1.養育医療給付申請書、世帯調書、同意書(申請窓口にあります)
2.養育医療意見書(主治医が作成)
3.健康保険証
4.市町村民税額を証明する書類(必要な方のみ)
(1)申請月が1月~6月の場合…前年1月1日に安城市に住所のない人
(2)申請月が7月~12月の場合…当年1月1日に安城市に住所のない人
*上記(1)に該当する方は前々年の所得に対する税額のわかる書類、(2)に該当する方は前年の所得に対する税額のわかる書類をご用意ください。
・会社員などで給与収入があり、確定申告をされていない人…源泉徴収票の写し
・自営業などで確定申告をされた人…確定申告書の写し
・市県民税が非課税の人…市県民税課税証明書
*原則としてお子さん本人と生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者全員の証明書類が必要となります。
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