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更新日:2024年8月28日
小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることからその治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分を補助するもので、対象は18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)です。
対象となる疾患については小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
衣浦東部保健所安城保健分室(電話番号0566-75-7441)
衣浦東部保健所総務企画課(電話番号0566-21-4778)
この事業は都道府県・指定都市及び中核市が行うものなので、安城市在住の方が補助を受けようとする場合の窓口は、衣浦東部保健所安城保健分室または衣浦東部保健所(刈谷市)です。詳細は、安城保健分室または衣浦東部保健所総務企画課へお問い合わせください。
小児慢性特定疾患医療券と子ども医療費(障害者医療、母子・父子家庭医療、精神障害者(全疾病入通院有効)医療費も同様)受給者証の両方を持っている人は、小児慢性特定疾患研究事業と子ども医療費等の医療費助成制度の両方から、保険適用分医療費の自己負担分が助成されます。
対象医療費は、小児慢性特定疾患治療研究事業で指定された疾患の治療として、既に登録した医療機関で受診した場合の医療費自己負担分です。
健康保険証と一緒に、小児慢性特定疾患医療券と子ども医療費(障害者医療、母子・父子家庭医療、精神障害者(全疾病入通院有効)医療費も同様)受給者証を提示して受診してください。
小児慢性特定疾患治療研究事業と子ども医療費等助成制度でまかなうので、保険適用自己負担分は支払わなくてよくなります。
健康保険証と一緒に、小児慢性特定疾患医療券を提示してください。
保険適用医療費のうち小児慢性特定疾患治療研究事業で一部まかなわれるので、残りの保険適用自己負担額を支払ってください。
支払った自己負担分は、国保年金課医療係へ医療費助成申請書に必要書類を添えて請求すると、後日振込みで支払われます。
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