受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年11月22日
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後期高齢者医療保険料を納付すると、所得税・個人住民税の社会保険料控除として適用を受けることができます。後期高齢者医療保険料は、納付額証明書は被保険者本人名義となりますが、実際に納付をした方が社会保険料控除として適用を受けることができます。ただし、特別徴収(年金天引き)の場合は、被保険者本人のみが社会保険料控除として適用を受けることができます。
控除の対象となるのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した額です。
納付額証明書の発行は原則として、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法によって後期高齢者医療保険料を納付した場合の納付額が対象となります。
後期高齢者医療被保険者(令和6年中に安城市において後期高齢者医療保険料を普通徴収の方法により納付がある方)には、1月下旬に確定申告用納付額証明書を郵送しています。申請により証明書を発行することもできます。
特別徴収(年金天引き)の方法によって後期高齢者医療保険料を納付した場合は、年金保険者から送付される源泉徴収票に社会保険料控除が記載されます。
国保年金課医療係
申請は、窓口・電話・郵送にて受け付けています。ただし、申請者及び希望される回答方法によって申請方法が異なりますので、下記のとおりご申請ください。
申請書ダウンロードはこちら(PDF:113KB)
(1)被保険者本人及び同世帯の方の場合
1.窓口申請の場合・・・申請者の身分証をお持ちのうえ申請してください。
窓口にてご本人確認ができない場合は郵送回答となります。
2.電話申請の場合・・・申請者の住所、氏名、電話番号、証明が必要な方との関係(続柄)及び住所、氏名、生年月日をお伝えください。
納付額証明書を被保険者の住民票の住所へ郵送します。
3.郵送申請の場合・・・上のリンク先から申請書をダウンロードし、印刷・記入のうえ、下記宛先までお送りください。
納付額証明書を被保険者の住民票の住所へ郵送します。
宛先:〒446-8501愛知県安城市桜町18番23号安城市役所福祉部国保年金課医療係
(2)被保険者とは別世帯(税理士事務所、事業所等を含む)の方の場合
※委任状の提出が必要となります。
※委任状の様式は問いませんが、委任者及び代理人の住所、氏名、生年月日、連絡先の電話番号をご記入のうえ押印をお願いします。
1.窓口申請の場合・・・委任状及び代理人の身分証をお持ちのうえ申請してください。
窓口にて委任状及びご本人確認ができない場合は、納付額証明書を被保険者の住民票の住所へ郵送します。
※電話、郵送、FAXでの申請はご遠慮ください。
後期高齢者医療保険料は、日本年金機構またはご加入の共済年金等、年金保険者が直接徴収しています。
したがって安城市では、後期高齢者医療保険料の納付額証明書は発行できません。
後期高齢者医療保険料の納付額証明書が必要な場合は、刈谷年金事務所(Tel0566-21-2159)または年金保険者にお問い合わせください。