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更新日:2023年9月1日

後期高齢者医療制度の給付

医師の指示により補装具(コルセット等)を作ったときや、旅先等で急病になりやむを得ず保険証を持たずに受診した費用等は、申請することにより保険給付分が支給されます。また、1か月の保険診療分の医療費が限度額を超えていた場合、高額療養費が支給されます。

→その他の給付については愛知県後期高齢者広域連合公式サイト(外部リンク)

療養費

次に該当する場合、支払った医療費の全額のうち、後期高齢者医療広域連合に認められた部分については、申請によって保険給付分の払い戻しを受けることができます。

  • 医師の指示による補装具(コルセット等)の費用
  • やむを得ず、保険証を持たずに旅先や海外で治療を受けた費用
  • 医師の指示による移送の費用

また、医師の同意を得たものであれば、以下のものにも保険証を使うことができます。

  • 柔道整復の施術を受けた費用
  • はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用

 

高額療養費

保険診療分の医療費が1か月の自己負担限度額を超えている場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給を受けるためには、初回のみ申請が必要です。(初めて該当されるときには愛知県後期高齢者医療広域連合から通知があります。)2回目以降は届け出のあった口座に振り込みます。

 負担区分

外来のみ(個人の限度額)

外来+入院(世帯の限度額*1)
現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%*2

<多数該当140,100円>

現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%*2

<多数該当93,000円>

現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%*2

<多数該当44,400円>

一般Ⅱ (医療費2割負担のかた)

18,000円または{6,000円+(医療費*3-30,000円)×10%}

の低い方*4

57,600円*2

<多数該当44,400円>

一般Ⅰ (医療費1割負担のかた)

18,000円 *4

57,600円*2

<多数該当44,400円>

区分Ⅱ(市民税非課税世帯で、区分Ⅰ以外のかた)

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

 8,000円

 15,000円

区分Ⅰ…市民税非課税世帯のうち、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万で計算)が0円のかた。

1…世帯とは世帯員のうち後期高齢者医療に加入されているかた全員を指します。

2…過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から<>内の金額(多数該当)となります。

3…医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

…年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療の被保険者のうち、市民税非課税世帯に該当するかたは、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

入院・通院(平成24年4月1日から適用)時に医療機関等にご提示いただくことで、医療費の自己負担額と食事代・居住費の減額を受けることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から有効です。「区分Ⅱ 入院90日以上」区分の医療機関窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。やむを得ず減額が受けられなかった場合は、差額申請により支給します。

限度額適用・標準負担減額認定証は毎年8月に更新します。現在お持ちの方で、引き続き該当する方には新しい証をお送りしますので、あらためて申請する必要はありません。

入院時の食事代

負担区分

食事代(1食につき)

一般Ⅱ・Ⅰ及び現役並み所得のある方

    460円*1

指定難病患者の方(区分Ⅱ・Ⅰに該当しない方)

260円

区分Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日まで)

210円

区分Ⅱ(過去12か月の入院日数が91日以上)*2

160円

区分Ⅰ

100円

 *1平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円

 *2直近の12カ月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む。)

 療養病床に入院したときの自己負担額

 

負担区分

食事代(1食につき)

一般Ⅱ・Ⅰ及び現役並み所得のある方

   460円*

区分Ⅱ

210円

 区分Ⅰ

老齢福祉年金受給者

130円

100円

負担区分

居住費(1日あたり)

医療区分Ⅰ

370円

医療区分ⅡⅢ(医療の必要性の高い方)

370円

難病患者

0円

老齢福祉年金受給者

0円

 

  

*一部の医療機関では420円の場合があります。

特定疾病

特定疾病に該当する治療を受けているかたについて、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの保険医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入された方(各月1日生まれの方を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。

対象となる病気

  • 人工透析を実施する慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

葬祭費

後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行ったかた(喪主)に葬祭費(一律50,000円)を支給します。葬祭費の支給については申請が必要です。

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係
電話番号:0566-71-2232