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更新日:2021年4月16日
精神的な病気で通院されている人
申請して愛知県で承認されると、医療費が原則1割の自己負担となります。
自立支援医療受給者証(精神通院)が愛知県から交付され、記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。
なお、世帯の所得や疾病によって、毎月の自己負担に上限が設けられています。
1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)
申請書類を提出し、愛知県で承認された場合は申請書を提出した日から対象となります。
有効期間の終了する3か月前から申請できます。
申請の受付から交付するまでに3か月ほどかかります。
上記1~4に加え、5.自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。
なお、自立支援医療受給者証の右上「支給要件の確認方法」欄に、「次回の申請は診断書不要」と記載がある方で、治療方針に変更がないことを病院で確認された場合は、診断書を省略することができます。
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