受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年5月17日
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社会福祉法30条の規定により、主たる事業所が安城市内にあり、市域を越えて事業を行わない社会福祉法人は、安城市長が設立や定款変更の認可等を行う所轄庁になります。
安城市長が所轄庁となる社会福祉法人は、次のとおりです。
名称(社会福祉法人) | フリガナ(50音順) | 所在地(安城市内) | 主な事業所 |
---|---|---|---|
相志会 | アイシカイ | 篠目町竜田155番地 | 地域密着型特別養護老人ホームこころくばり |
愛輪福祉会 | アイリンフクシカイ | 昭和町5番16号 | すずらん保育園 |
あおぞらにこにこ福祉会 | アオゾラニコニコフクシカイ | 里町大道寺1番地7 | げんきのもり保育園 |
安祥福祉会 | アンショウフクシカイ | 法連町8番地11 | 特別養護老人ホームあんのん館・福釜 |
安城市こども未来事業団 | アンジョウシコドモミライジギョウダン | 桜町18番23号 | 南部保育園 |
安城市社会福祉協議会 | アンジョウシシャカイフクシキョウギカイ | 赤松町大北78番地4 | 安城市社会福祉会館 |
育生会 | イクセイカイ | 今池町一丁目24番18号 | 子宝保育園 |
紘寿福祉会 | コウジュフクシカイ | 東端町鴻ノ巣72番地2 | 特別養護老人ホームひがしばた |
さくら福祉園 | サクラフクシエン | 西別所町中新田18番地 | じけいの森保育園 |
サポートバディ | サポートバディ | 高棚町芦池215番地3 | グランディールキッズまめぴよ |
聖育会 | セイイクカイ | 池浦町丸田12番地3 | こひつじ保育園 |
聖清会 | セイセイカイ | 桜井町咽首195番地 | 障害者支援施設ハルナ |
ぬくもり福祉会 | ヌクモリフクシカイ | 赤松町北新屋敷112番地1 | 生活介護・共同生活介護事業所ぬくもりの郷 |
ぶなの木福祉会 | ブナノキフクシカイ | 新田町小山西60番地1 安城第19東海ビル2階 | 就労継続支援事業所ぶなの木工房 |
碧明会 | ヘキメイカイ | 根崎町西根64番地1 | 根崎こども園 |
ポテト福祉会 | ポテトフクシカイ | 和泉町大北27番地 | 生活介護事業所ポテトハウス |
山美福祉会 | ヤマミフクシカイ | 美園町二丁目9番地4 | よさみ保育園 |
なお、各法人の情報(現況報告書、計算書類、定款等)は、以下のリンク先で検索できます。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁の認可を受けて設立される法人です。
平成28年の社会福祉法改正では、経営組織のガバナンス強化や、事業運営の透明性の向上等を目的とした制度改革が行われました。
制度改革の詳細は、以下の厚生労働省のページで確認できます。
最新の通知等も、上記リンク先の「関係法令・通知」にて確認ができます。
また、平成28年11月から令和2年3月までに発出されたものは、以下の厚生労働省のページで確認できます。
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。
社会福祉法人の所轄庁は、社会福祉法第30条の規定により、原則として、法人の主たる事務所が所在する都道府県知事とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は、市長となります。
設立の要件等は、以下のリンク先にある「資料2(社会福祉法人の設立について)」で確認できます。
なお、法人設立には、事前調整や書類作成等、非常に時間がかかることが予想されます。
できる限り早めに、以下の事業所管課へご相談ください。
事業内容 | 所管課 | 電話 |
---|---|---|
障害福祉サービスに関する事業 | 障害福祉課 障害福祉係 | 0566-71-2225 |
介護保険サービスに関する事業 | 高齢福祉課 介護保険係 | 0566-71-2290 |
幼児教育及び保育サービスに関する事業 | 保育課 保育経営係 | 0566-71-2273 |
その他全般 | 社会福祉課 社会福祉係 | 0566-71-2262 |
社会福祉法人に対する指導監査は、基本的事項を定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び具体的な確認内容等を定めた「指導監査ガイドライン」に基づき実施されます。
詳細は、以下のリンク先にある「平成29年4月27日厚生労働省社会・援護局長等通知(最終改正:令和4年3月14日)社会福祉法人指導監査実施要領の制定について」で確認できます。
個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けられます。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記リンク先をご確認ください。
税額控除対象となる安城市所管の社会福祉法人一覧
法人名 |
所在地 |
証明書有効期間 |
---|---|---|
安城市社会福祉協議会 | 赤松町大北78番地4 | 令和5年1月4日から令和10年1月3日まで |
問い合わせが多い定款変更の様式を、以下に掲載します。
様式 | Word | |
---|---|---|
定款変更認可申請書 | 申請書(PDF:32KB) | 申請書(ワードdocx:16KB) |
定款変更届出書 | 届出書(PDF:31KB) | 届出書(ワードdocx:16KB) |
なお、提出書類や注意事項等は、以下を参考にしてください。
その他の様式については、以下のリンク先にある「平成12年12月1日厚生省社会・援護局長等通知(最終改正:令和2年12月25日)社会福祉法人の認可について」の(別記第1)様式例等でも確認できます。
社会福祉充実計画や会計基準について、以下の厚生労働省のページで確認できます。