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更新日:2025年3月24日

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自転車通行空間の整備

自転車通行空間の計画的な整備推進

安城市自転車活用推進計画に基づき、自転車の利用目的や道路形態等から、今後優先的に整備する路線を設定し、安全で快適な自転車ネットワークを構築することを推進しています。

優先整備路線や整備形態については安城市自転車活用推進計画の第2部「第2次自転車ネットワーク整備計画(改訂版)」をご覧ください。

整備形態

自転車専用通行帯

道路標示または道路標識により車道の左端に指定された自転車専用の車両通行帯です。青色で塗装された道路に「自転車専用」と標示されています。

 通行帯通行帯2

自動車やバイクは通行できません

  • 普通自転車は、原則この通行帯を通行しなければなりません。また、自転車専用通行帯は一方通行です。
  • 自動車、バイク、一般原動機付自転車は、原則通行できません。

普通自転車は原則この通行帯を通行しなければなりませんが、以下の場合は例外的に歩道を通行することができます。

  • 13歳未満、70歳以上の方、身体の不自由な方が運転する場合
  • 通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

広報あんじょう(令和7年3月号)についての訂正(令和7年3月24日追記)
広畔橋北交差点からデンパーク東交差点の区間において、市内で初めて自転車専用通行帯を整備することについてお知らせしておりましたが、交通規制の実施が予定より遅れております。
交通規制に関しましては、安城警察署(0566-76-0110)へお問合せください。
広報あんじょう3月号該当ページ(PDF:1,008KB)

車道混在(矢羽根型路面表示)

本来、自転車が通行すべき「車道左端」を明示したもので、矢羽根型路面表示(進行方向を示す矢印)やピクトグラム(自転車マーク)を車道の左端に設置します。

自動車やバイクも通行できますが、それぞれの立場で思いやりをもって、安全な速度で通行しましょう

ガイドライン車道混在画像

お問い合わせ

都市整備部都市計画課総合交通係

電話番号:0566-71-2243

ファクス番号:0566-76-1112