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更新日:2022年3月31日
商業地域及び近隣商業地域の地域内において、大型店舗等の新築又は増築を計画する場合は、自転車駐車場を設置するよう努めてください。
⇒(根拠条文)安城市自転車等の放置防止に関する条例第5条
設置する際は、規則に定められた設置基準をみたすものとし、定められた様式により届け出てください。
⇒(根拠条文)安城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第4条から第7条
(安城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(外部リンク))
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