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更新日:2022年3月31日

自転車駐車場の設置義務について

商業地域及び近隣商業地域の地域内において、大型店舗等の新築又は増築を計画する場合は、自転車駐車場を設置するよう努めてください。

⇒(根拠条文)安城市自転車等の放置防止に関する条例第5条

安城市自転車等の放置防止に関する条例(外部リンク)

 

設置する際は、規則に定められた設置基準をみたすものとし、定められた様式により届け出てください。

⇒(根拠条文)安城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第4条から第7条

安城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(外部リンク)


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お問い合わせ

建設部維持管理課予防保全係
電話番号:0566-71-2237   ファクス番号:0566-77-0010