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更新日:2023年3月31日
路上喫煙は、受動喫煙による健康への影響や子どものやけど等が心配される行為です。
そこで、さわやかマナー推進地区のうち特に人の往来が多く、路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定します。
名鉄新安城駅北口ポケットパーク内喫煙所につきましては、
小学校の通学路(集合場所)のため午前7時から午前8時までは喫煙をご遠慮ください。
また、午後1時半から午後4時半までは喫煙にご配慮ください。
A1.屋外の公共の場所でたばこを吸うこと及び、火のついたたばこを持つことです。また、歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」、「自転車に乗って」の喫煙も含まれます。
A2.多くの人々が通ったり、集まったりする公共の場所での喫煙は、喫煙する人が注意を払っていても、他人の身体や衣服などにたばこの火が当たってしまったり、受動喫煙による健康被害が予想されます。特に、たばこを持つ手は、子どもの顔のあたりに位置するので、子どもに与える被害が問題視されています。また、街に散乱しているごみは、たばこの吸い殻が目立ち、そのほとんどが路上喫煙によるものと考えられます。たばこの火の不始末は火災にもつながります。
A3.大勢の人がいる中での喫煙は、迷惑で危険です。特に駅周辺は、通勤・通学ラッシュの時間帯に人通りが激しくなるためです。また、タバコの吸殻も目につきます。
A4.指定された喫煙場所では、喫煙することができます。
A5.煙は広く拡散することから、携帯用灰皿を使用しても周囲の人に対して火傷や受動喫煙の恐れがありますので、路上喫煙禁止区域内での屋外の公共の場所では喫煙できません。
A6.この条例は、禁煙やたばこの撲滅を目指すのではなく、路上での喫煙による他人の身体、財産への被害を防ぎ、マナーを守って分煙化を進めることによって、ポイ捨てのない清潔で美しいまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
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