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更新日:2023年4月19日
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愛知県は、PM2.5の数値が高濃度となった場合、注意喚起の情報提供を行い、健康被害の未然防止を行っています。
PM2.5は、粒径が2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1,000分の1mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。
粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて環境基準が設定されました。
<環境基準:1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること>
PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。
なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。
愛知県は、当日、PM2.5の日平均値が70μg/立方メートルを超えると予測される場合、注意喚起情報を発令します。
県内では尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域ごとに発令し、安城市は西三河区域です。
注意喚起情報の発令に係る判断基準は次のとおりです。
次のことに気をつけて行動するようにしましょう。
特に、呼吸器系や循環器系に疾患のある方、幼いお子さんや高齢の方は、体調に応じて、より慎重に行動するよう心がけてください。
PM2.5の情報は愛知県のWebサイト「愛知県大気環境情報(外部リンク)」や市町村、新聞、テレビ、ラジオ等を通じて知ることができます。