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更新日:2023年4月19日

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起などについて

愛知県は、PM2.5の数値が高濃度となった場合、注意喚起の情報提供を行い、健康被害の未然防止を行っています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5は、粒径が2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1,000分の1mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。

粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて環境基準が設定されました。

<環境基準:1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること>

PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。

なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

注意喚起情報の発令に係る判断基準

愛知県は、当日、PM2.5の日平均値が70μg/立方メートルを超えると予測される場合、注意喚起情報を発令します。
県内では尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域ごとに発令し、安城市は西三河区域です。
注意喚起情報の発令に係る判断基準は次のとおりです。

  • 午前5時から午前7時までの午前1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超過したとき。
  • 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各一時間値の平均値が80μg/立方メートルを超過したとき。

注意喚起情報発令時の注意事項

次のことに気をつけて行動するようにしましょう。
特に、呼吸器系や循環器系に疾患のある方、幼いお子さんや高齢の方は、体調に応じて、より慎重に行動するよう心がけてください。

  • 不要不急の外出は控えましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控えましょう。
  • 窓の開閉を減らしましょう。
  • 外出する場合は、マスクを着用しましょう。

微小粒子状物質(PM2.5)の情報提供

PM2.5の情報は愛知県のWebサイト「愛知県大気環境情報(外部リンク)」や市町村、新聞、テレビ、ラジオ等を通じて知ることができます。

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お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112