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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年10月10日
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適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」といいます)」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次のとおりです。
ごみを燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。
特に付近に住宅や施設があるなど、他人に迷惑の及ぶ恐れのある場合は、
燃やせるごみで出したり、クリーンセンターへ持ち運ぶなど、できる限り焼却をしないようにお願いします。
法律での野焼き禁止の例外行為にあたる場合も、むやみに焼却してよいというわけではありません。周辺の方に迷惑を掛けるような行為はやめましょう。
よくある質問