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更新日:2024年10月10日

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野焼きの禁止

野焼きとは

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」といいます)」で原則として禁止されています。

「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。

焼却炉の構造基準

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次のとおりです。

  • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

近隣へのご配慮をお願いします

ごみを燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。

特に付近に住宅や施設があるなど、他人に迷惑の及ぶ恐れのある場合は、
燃やせるごみで出したり、クリーンセンターへ持ち運ぶなど、できる限り焼却をしないようにお願いします

野焼き禁止の例外

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

法律での野焼き禁止の例外行為にあたる場合も、むやみに焼却してよいというわけではありません。周辺の方に迷惑を掛けるような行為はやめましょう。

よくある質問

お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係

電話番号:0566-71-2206

ファクス番号:0566-76-1112