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更新日:2023年3月31日
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部の例外を除き禁止となっています。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
法律での野焼き禁止の例外行為にあたる場合も、むやみに焼却してよいというわけではありません。
ごみを燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。
特に付近に住宅や施設があるなど、他人に迷惑の及ぶ恐れのある場合は、
燃やせるごみで出したり、クリーンセンターへ持ち運ぶなど、できる限り焼却をしないようにお願いします。
使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします。
風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。
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