受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 587
更新日:2023年3月31日
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浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。
浄化槽は浄化槽法に基づき、「法定検査」と「保守点検」、「清掃」の3つを適正に行わなければなりません。
浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から浄化槽を設置している方に対して、水質に関する検査を受けることが義務付けられています。
検査には、設置後の水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)があり、愛知県知事が指定した検査機関が行うこととなります。
検査対象 | 全ての新設浄化槽 |
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検査内容 | 浄化槽が適正に設置されているか否か、外観検査、水質検査、書類検査など |
検査時期 | 浄化槽を使い始めて3か月を経過してから5か月以内 |
検査料金 |
20人槽以下11,000円 21~100人槽15,000円 101~200人槽18,000円 201~300人槽20,000円 301~500人槽25,000円 501人槽以上30,000円 |
検査対象 | 全ての浄化槽 |
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検査内容 | 保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か、外観検査、書類検査、水質検査など |
検査期間 | 毎年1回 |
検査料金 |
20人槽以下6,000円 21~100人槽10,000円 101~200人槽13,000円 201~300人槽15,000円 301~500人槽21,000円 501人槽以上26,000円 |
一般財団法人中部微生物研究所(豊川市御津町赤根下川48/電話番号0533-76-2228)
保守点検は、浄化槽の機器の点検・調整・補修や消毒剤の補充などを行います。
愛知県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
処理方式 | 種類 | 回数 |
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分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4か月に1回以上 |
21~50人槽 | 3か月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | 遠隔監視機能を有する膜分離活性汚泥方式で 51人槽以上 |
2週間に1回以上 |
上記以外のもの | 1週間に1回以上 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
砂ろ過装置、活性炭吸着装置 又は凝集層を有するもの |
1週間に1回以上 |
スクリーン及び流量調整タンク 又は流量調整槽を有するもの |
2週間に1回以上 | |
遠隔監視機能を有し、流量調整槽が生物反応槽の前に 設置されている51人槽以上であって 汚泥を1か月以上貯留することができるもの (し渣かごが設置されているものにあっては、し渣 かごにし渣を1か月以上貯留することができるもの) |
1か月に1回以上 | |
上記以外のもの | 3か月に1回以上 |
処理方式 |
種類 |
回数 |
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全ばっ気方式 |
20人槽以下 |
3か月に1回以上 |
21~300人槽 |
2か月に1回以上 |
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301人槽以上 |
1か月に1回以上 |
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分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
20人槽以下 |
4か月に1回以上 |
21~300人槽 |
3か月に1回以上 |
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301人槽以上 |
2か月に1回以上 |
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散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
種類の区別なし |
6か月に1回以上 |
詳しくは、愛知県西三河県民事務所 環境保全課 環境保全第2グループ(電話番号0564-27-2876)までお問い合わせください。
浄化槽は、使用しているうちに次第に汚泥が蓄積されます。定期的に汚泥を取り除かないと、浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
清掃は市長の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことができません。
一般の浄化槽 | 年1回以上 |
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全ばっ気方式の浄化槽 | 6か月に1回以上 |
愛知県が発行しています「浄化槽の維持管理Q&A(浄化槽管理手帳)」を環境都市推進課でお渡ししています。
この冊子は、浄化槽を設置された場合の注意点やその維持管理について記述したものですので、ぜひお読みください。
よくある質問