受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年7月2日
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ごみステーションの整備又は改修及び適正な運用を支援し、ごみの散乱防止並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみボックス及びごみステーションの整備又は改修に必要な資材の現物を支給します。
支給の対象となるごみステーションは、町内会・自治会が管理するごみステーションです。
なお、令和8年度は私有地に設置されたごみステーションのみが対象です。
また、1か所のごみステーションにつき、支給する資材等の合計金額は税込み5万円が上限です。
支給を希望される町内会・自治会は、記入例等をご確認のうえ、令和8年7月31日(金)までに申請書類を清掃事業所にご提出ください(持参又は郵送)。
ごみステーション1か所につき1申請として1式必要で、1町内会あたり最大3申請までです。
申請が多数となった場合は、支給対象となるごみステーションを市で選定します。
選定の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知書」を、支給できない場合は「不支給決定通知書」を送付します。
支給決定後の資材等の引渡し時期については、市が業者へ発注し、納入され次第、各町内会・自治会へ直接ご連絡します。
引渡し場所は清掃事業所となりますので、町内会・自治会の皆様で受け取りをお願いします。
資材等の引渡しを受けた日から起算して90日以内又は資材等の引渡しを受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までにごみステーションにごみボックスを設置し、又は資材を使用してごみステーションの整備若しくは改修を完了してください。
完了後は、速やかにごみステーション整備(改修)完了報告書(様式第4)(ワードdocx:21KB)に必要書類を添えて清掃事業所にご提出ください。
ごみステーション整備(改修)完了報告書(PDF:121KB)の記入例(PDF:121KB)