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更新日:2024年7月8日
家庭生活で生じたごみは、分別して決められた時間や場所に出すなど、ルールに従って処理し、事業活動で生じたごみは、事業者自らの責任において適正に処理することとなっています。
ルールを守らずにごみを道路や空き地、山林、河川に捨てることは重大な犯罪です。
(いずれも未遂を含む)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条から三十四条を要約)
安城市内でも、人通りの少ない道路や河川などにタイヤや電化製品、建築廃材などの不法投棄が後を絶ちません。
テレビ | 49台 |
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冷蔵庫 | 18台 |
洗濯機 | 6台 |
エアコン | 3台 |
合計 | 76台 |
不法投棄への対策として、不法投棄の多い場所への警告看板の設置、町内会からの申し込みによる監視カメラの設置を行っているほか、不法投棄されやすい場所の巡視に努めています。
また、安城市では悪質な違反者はもちろんのこと、軽微な事実でも、その行為が故意であれば、警察への通報を行っています。
最近は公共用地だけでなく、空き地や田畑への不法投棄が増えてきています。私有地に不法投棄されたごみの処理は、管理者(土地の所有者や使用者)が処理しなければなりません。
不法投棄をされないためには、不法投棄をされないような環境をつくる事が大切です。自分の土地や建物を管理する場合は、定期的に草刈りを行い、見通しのよい状態を保つほか、土地の周囲に囲い(フェンスなど)を設置するなどの対策が効果的です。
不法投棄を見つけたら、日時、場所、投棄者の特徴(車のナンバー、車種、車に書かれた車名など)、投棄物などの情報を清掃事業所(0566-76-3053)または安城警察署(0566-76-0110)にご連絡ください。
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