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更新日:2024年5月13日
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悪臭防止法は、工場その他の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、必要な規制を行うとともに、その他の悪臭防止対策をすることにより、生活環境を保全し、国民の健康保護に資することを目的として制定された法律です。
安城市内のすべての工場・事業場には、臭気指数(においの程度を人間の臭覚によって数値化したもの)による規制が行われており、事業者は当該地域における規制基準を遵守することとされています。
詳細については、環境省ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
規制基準には、敷地境界線における規制基準(1号基準)、気体排出口における規制基準(2号基準)、排出水における規制基準(3号基準)の3つがあります。
悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出地域の指定及び規制基準の設定(平成24年安城市告示第78号)
区分 |
第1種地域 |
第2種地域 |
第3種地域 |
地域(注1) |
住居系地域、商業系地域、準工業地域 |
工業地域 |
調整区域、工業専用地域 |
1号基準 |
12 |
15 |
18 |
2号基準 |
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出(注2) |
||
3号基準 |
28 |
31 |
34 |
(注1)地域については、安城市都市計画情報サービス(外部リンク)で確認することができます。
(注2)敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値。
県民の生活環境の保全等に関する条例により、以下の届出対象業種は、毎年度終了後1カ月以内(4月中)に届出書を提出することとなっています。
(1)畜産農業のうち次に揚げるもの
(2)乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
(3)コーンスターチ製造業
(4)紡糸施設を有するレーヨン製造業
(5)クラフトパルプ製造業
(6)製膜施設を有するセロファン製造業
(7)加硫施設を有するゴム製品製造業
(8)カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
(9)石油精製業
(10)溶鉱炉を有する製鉄業
(11)シェルモールド法による鋳物製造業
(12)化製場
(13)し尿処理施設
(14)ごみ処理場
(15)終末処理場
安城市内の対象業種の工場等は、以下の届出書を安城市環境都市推進課環境衛生係(安城市役所北庁舎2階53番窓口)へご提出ください。
悪臭関係工場等届出書(ワード:53KB)(2部作成し提出)