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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年3月16日
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家屋の税金が急に高くなったのですがなぜですか?
新築の家屋に対しては固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
そして、中高層耐火建築物である住宅については、新たに固定資産税が課税された年度から5年度分(認定長期優良住宅の場合は7年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
また、耐震改修された住宅については、耐震改修した翌年度から120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額措置の適用期間が終了すると、本来の税額になります。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。