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更新日:2015年4月16日

1月20日に取り壊した家屋が、課税明細書に記載されています。なぜでしょうか?

ご質問

1月20日に取り壊した家屋が、課税明細書に記載されています。なぜでしょうか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している家屋を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、当該年度の固定資産税の課税対象となります。

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215