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更新日:2025年12月24日

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従業員が退職しましたが市県民税に関する手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?

ご質問

従業員が退職しましたが市県民税に関する手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?

回答

従業員の方が退職された場合、退職された月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。それに基づいて、特別徴収から普通徴収への切り替えをし残った税額分の納税通知書を従業員の方に送付します。ただし、1月1日から4月30日の期間に退職等された方については一括徴収してください。
退職時に退職金の支払いがあった場合は、市県民税の税額の出る方に関しては特別徴収の納付と併せて退職分の市県民税を納付してください。合わせて「退職所得に関する市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を提出してください。
(注)令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について、全ての居住者の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市町村へ提出することとなります。
この改正に伴い、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等の特別徴収税額を納入する際は、「退職所得に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書」の提出は不要となります。

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214