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更新日:2018年6月8日
特別徴収の納付月はどの月をさすのですか?
特別徴収の納付月は、実際に給与を支払った月をいいます。例)6月労働分の給与を7月20日に従業員さんに支払った場合は、7月分として翌8月10日までに納付することになります。
お問い合わせ
総務部市民税課市民税係 電話番号:0566-71-2214
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