総合トップ ホーム > よくある質問 > 税金 > 法人市民税の均等割の月数は?

ここから本文です。

更新日:2020年5月14日

法人市民税の均等割の月数は?

ご質問

法人市民税の均等割の月数は?

回答

1 均等割

(1)均等割の標準税率
法人等の規模・資本金の金額や従業員数により9段階に分かれています。

(2)開設をした日から決算日までの月数で月割計算をします。端数の日数は切り捨てます。ただし、1か月に満たない場合は、1月とします。

例)
・11月11日に事業所を開設した場合(決算日は翌年3月31日)⇒4か月
・3月11日に事業所を開設した場合(決算日は3月31日)⇒1か月

2 法人税割額
事業年度が平成26年9月30日以前の場合 法人税額の12.3%
事業年度が平成26年10月1日以後の場合 法人税額の9.7%
事業年度が令和元年10月1日以後の場合 法人税額の6.0%

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214