受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年5月15日
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転職し、勤務先が変わりました。先日、市県民税・森林環境税の納税通知書が届きましたが、給与天引きになっているはずですが?
退職しますと、勤務先での市県民税・森林環境税の給与天引き(特別徴収といいます)ができなくなります。残りの税額を個人で納付していただくため、納税通知書を送付します。この時点では新しい勤務先で特別徴収になっていませんので特別徴収への希望がある場合は、新しい勤務先の給与担当から市民税課市民税係まで連絡をしてください。その際、勤務先の給与担当の方に納税通知書を提示してください。その連絡によって納期が到来していない税額を特別徴収に切り替えます。