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更新日:2021年11月30日
誠に申し訳ございませんが、住所異動の手続は、平日開庁時間中(午前8時30分~午後5時15分)のみのお取扱いとなります。
大変恐れ入りますが、ご都合をつけて、市役所市民課又は各支所(明祥、桜井、北部)の窓口へお越しいただくか、代理人による手続をお願いします。
代理人が住所異動の手続を行うには委任状が必要です。
代理人による手続などの詳細はこちらを参照してください。。
転出届のみ、郵送等で届出ができます。詳しくは下記を参照してください。